コロナ指定感染症見直し 厚労省、10月緩和を視野
厚生労働省は10日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直し論議に着手した。現在は同法に基づく「指定感染症」として、無症状者への入院勧告や、感染が疑われる時点で医師が保健所に届け出るといった規定がある。
見直しは現場負担を軽くする狙いがあり、厚労省も10月上旬の緩和をめざすが、慎重論も強い。厚労省は10日、有識者による検討会を初めて開催した。
9月中に意見をとりまとめることにしている。無症状や軽症者の扱いについて、厚労省は宿泊施設での療養を認めているが、法令上は入院が原則と解釈される。
一方で宿泊療養では感染を拡大しかねないとの意見もある。もうひとつ、コロナか季節性インフルエンザか見分けが付かない発熱患者への対応でも意見が分かれる。現状はコロナの疑いがある患者として診断前でも医師は保健所に届け出なければならず、保健所への報告業務が負担との見方がある。
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コロナが指定感染症から外れると、これまでのように強制隔離と言うことはなくなります。
これは厚生労働省が国民にコロナの正体がばれ始めてきているので先手を打つことを画策
しているように思います。
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