黒川元検事長の略式起訴は大甘 退職金も弁護士資格も無傷
東京地検は昨年7月、不起訴処分(起訴猶予)としていたが、検察審査会が12月に「起訴相当」と議決したことを受けて処分を一転させた形だ。
単純賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金か科料。略式起訴は、公開の法廷で審議されることなく、非公開の書面審理だけで罰金などを求める手続きだ。東京簡易裁判所が略式命令を出し、罰金が納付されれば、手続きは終わる。
略式起訴したことについて、東京地検は「検察審の議決を真摯に受け止めた」などとコメントしているが、黒川元検事長の“救済”に動いたのは明らかだ。
もし、東京地検が再び「不起訴」とすれば、検察審は2度目の審査でも「起訴相当」と議決し、黒川元検事長は「強制起訴」され、正式裁判が開かれる可能性があった。「強制起訴で法廷に立たせるより、略式起訴で終わらせた方が得策」と判断したのはミエミエである。
「裁判になれば、禁固以上の刑に処せられる可能性があります。禁錮刑以上の刑が確定すれば、黒川氏は弁護士資格を剥奪される。5900万円とされる退職金の返納の義務も生じます。罰金刑なら弁護士資格も退職金も守られる。略式起訴は究極の救済策ですよ」
国民は納得しない。
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まさに上級国民の恩恵を公にしたようなものです。
賭け麻雀は禁止されていますが、実際には多くのところで隠れて多くの国民がやっている
ことではありますが、見つかると確実に実刑を食らいます。
こうした賭け事は自己の財産を失いすっからかんになってしまうので、それを防止する意味も
あるのですが、それならばパチンコ、競馬、ボートなどの賭け事はどうなのか?と思います。
実際にパチンコ依存症で家屋を失い一家離散や離婚などといったところまで追いつめられた
人もいるわけですから麻雀だけ例外と言うわけにもいかないような気がします。
競馬は国が主体となって運営していてその利益が国に入るようになっています。つまり競馬を
やった人も儲かった人も税金を取られます。ところが麻雀の場合はそれがありません。
そこが競馬などの公営ギャンブルが認められている理由に思えます。
パチンコも結局は企業が運営し税金を払っているから見逃されているのでしょう。
要するにこうした賭博が実刑を食らうジャンルに充るかどうかは税金を取れるかどうかで
線引きされているような気がします。お金の流れがつかめないことはするなということに
なるのでしょう。
今回の事件は明らかに賭博罪が適用されうるものです。
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
「常習として」というのは,賭博を反復累行する習癖が存在することをいいます。(大コンメンタール3版9巻133頁,最決昭54.10.26刑集 33巻6号665頁)
ただ,実際に繰り返し行っている場合だけに該当するのではなく,仮に賭博罪での前科前歴がなく,1回の行為で逮捕・起訴されたのであったとしても,繰り返し賭博をする習癖が認められれば,この罪によって裁かれることとなるので注意が必要です。
賭博の反復累行の事実の資料として常習性を認定したものとして,以下が挙げられます。(大コンメンタール3版9巻167-168頁)
・約4か月間にしばしば (大判大3.10.7刑録 20輯1816頁)
・約5か月間に数回 (大判大6.11.8刑録 23輯1192頁)
・約1年8か月間に数十回 (大阪控判大14.3.10新聞 2392号21頁)
・約4か月間に9回 (大判昭3.10.26大刑集 7巻678頁)
・約1年から1年数か月間に10-30回 (大判大6.2.9評論20巻刑訴157頁)
・3か月間の間に3回 (刑集 4巻10号1951頁)
問題となっている元検事長の麻雀賭博は,報道によれば,約3年前から月1,2回程度の頻度で行われていたとされており,上記先例から言って,常習性が認定できる頻度・回数と言えるでしょうが,あとは,立証の問題で各賭博行為を証拠をもって立証できるかがポイントになります。
以上、引用→弁護士法人中村国際刑事法法律事務所
となれば、今回の場合法と照らし合わせれば完全に実刑を食らっていいものです。
それを略式起訴で済ませてしまうというのはどう考えてもおかしいものです。
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