破・常識 あつしの歴史ブログ「アシュタール:税金も町内会費も同じです」
今日の破・常識!
議員たちは身分の偉い(高い)人ではなく
あなた達の代表としてそこにいるだけです。
頭を下げ、エネルギーを引かないでください。
意識を変え、あなたの権利を取り戻してください。byアシュタール
アシュタールからのメッセージ
今日のアシュタールからのメッセージをお伝えします。
「税金も町内会費も同じです」by アシュタール
「こんにちは こうしてお話しできることに感謝します。
規模が小さいか大きいかの違いがありますが、国も同じです。
税金も町内会費も同じです。
国民のために国民がお金を集め
それを国民のために公平に分配する。
(公共事業に使ったり、困った人がいたら補助するためになど)
その分配を国民を代表して行っている人たちが議員なのです。
町内会、自治会をイメージすれば分かりやすいと思います。
規模が大きくなりすぎて訳がわからなくなってしまっているだけです。
あなたは税金を国に差し上げているわけではありません。
あなたは税金を国に預けているだけです。
税金はあなたのお金なのです。
それを忘れないでください。
政府の人たちはそれを忘れてしまっています。
税金を自分達が好きに使っていいお金だと
勘違いしてしまっているのです。
あなた達もそれを忘れてしまっているので
使い道をしっかりとみることをしなくなってしまいました。
だからもっと政府の人たちは自分勝手に使っていいと
思いはじめてしまったのです。
対立しないでください・・というのは、
我慢して受け入れてくださいと言っているのではありません。
自分達がおかしいと思うことはしっかりと伝えてください。
対立ではなく(デモをしたり抗議したりするのは対立になります)
冷静に話をしてください。
おかしいと思うことがあれば、おかしいと思うと
はっきりと伝えてください。
今の状況ではきっと力で押さえつけようと
脅したりして来ると思いますが
そこはエネルギーを引かないでください。
あなた達が主なのです。
あなた達がいなければ国は成立しないのです。
国に生かしていただいているのではなく
あなた達がいるから国が存在出来るのです。
あなた達がいなければ何も出来ないのです。
そこを忘れないでください。
それをしっかりとわかれば、脅されても怖くはありません。
エネルギーを引くこともなくなります。
そして、ならば私たちはそっと離れます
・・と伝えることが出来ます。
あなた達はお好きなようにどうぞ
・・でも私たちは違う社会を創造します。
だからもう税金は払いません・・ということが出来るのです。
あなた達が違う社会を創造し
そこでいま使っているお金を使わない生活をはじめれば
いまの社会(国)は立ち行かなくなるのです。
考え方ひとつでグルんと変わります。
国民のひとり一人がこのように考えることが出来るようになれば
いまの社会の支配者たちがどんなに脅して来ようと
あなた達は何も怖がらなくなります。
支配者たちはあなた達を怖がらせて支配しているのです。
彼らが出来るのはあなた達を脅すことだけなのです。
だから、あなた達が怖がらなくなってしまえば
手も足も出ないのです。
いまの社会がおかしいと思うならば、そっと離れてください。
受け入れるのをやめて、別の社会を創造してください。
何も怖いことではありません。
あなた達がいましていることを
そのまましていけばいいだけのことです。
違う形のお金のようなシステムを創ればいいのです。
そうなれば、だんだんお金という概念自体が
必要なくなってきます。
提供しあう社会に少しずつですが移行していきます。
税金はあなたのお金です。
自分のお金がどのように使われているのか知る権利があるのです。
意見をいう権利があるのです。
それを忘れないでください。
議員たちは身分の偉い(高い)人ではなく
あなた達の代表としてそこにいるだけです。
頭を下げ、エネルギーを引かないでください。
意識を変え、あなたの権利を取り戻してください。
あなたに愛をこめてお伝えいたします」
ありがとう、アシュタール!
マイコメント
政府が何かを国民に対して政策を出せば国民はほぼすべての人が大人しく従う。
というのが今の日本です。
それはおかしいという意識を持ち意見を表明することが必要なのですが、思うに
慣れすぎてしまているのでしょう。
政府は私たちよりも権限があり位置として上にあるところなのだから従うのが
道理と子供のころから教育されていることも原因です。
学校では政府と国民は同権であり立ち位置も同じと教えません。
必ず国の決めたことに従わないといけないと教えます。
国民の義務というのがあります。
3大義務とも呼ばれます。それは教育・労働・納税です。
該当する条文は
第二十六条 2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
最初の第26条2項では「保護する子女に教育を受けさせる義務」と書かれていますが、これは
子供が義務教育を受ける義務があるとしているのではなく、親が子供に義務教育を受けさせる
義務があると書いているのです。
もし、親がなんと言っても子供が嫌と言えば受けさせる必要はありませんが、親が法律違反に
なります。土台これも変な法律です。子供は教育を受ける義務があると書いていないのですから。
次の第27条は「国民は勤労の権利を有し、義務を負う」となっていますが、これもおかしいです。
勤労の権利があるから義務が生じることになりますが、勤労の権利とは何でしょう。
ある意味、これは仕事をさせてもらえるということで、仕事をする権利ではありません。
あくまでも受動体の受け身の権利になります。そして権利があるから義務になる?
これを解釈するとすべての国民は仕事をしなければならないとなります。
中身は仕事をしないとお金をもらえないよと言っていることに等しいものです。
そして、最後の30条が極め付きの条文です。
最初から納税の義務を負うと書いているのですから。
これがある限り納税から逃れることはできません。
改めてこの3条文を読んで思うのはあくまでも主体は国であって国民はそれに従う
ものであるという趣旨がそこに流れています。
つまり、国民というもの働かざる者はお金をもらえないが、働いた人は納税しないと
いけないという不文律になっていて、働く人になるためには教育を受ける義務があると
なるわけです。
第30条も「国民の安定した生活に供与するために必要な納税の義務を負う」という
ならまだわかります。最初の主文がないので税金をどのように使ってもかまわないと
いう解釈が入り込む余地があります。
広く解釈すれば日本国憲法の前では国民と国は対等ではないということになります。
まして、次の日本国憲法改正では国は緊急事態条項を入れることを目論んでいます。
これが入ると今回のコロナウイルスのような緊急時には国民の行動の強硬な制限が
可能になることを念頭に置くべきです。
話がそれてしまいましたが、このような法律は無視して私たち国民に正当な権利が
あるという意識を強く持つべきだろうと思います。
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