異常死の急増など接種被害が拡大する中で政府は改憲へと進む国民最大の危機!
事実の共有編
全国のワクチン2回分の接種率が、すでに
60%だという報道に頭が、くらくら
する思いでいます。
それだけマスコミや政府の喧伝と、国民
の思考力のなさと感性の鈍さ、そして
同調圧力の影響が大きかったのでしょう。
まあもちろんこの数字も、捏造がかなり
入っての事だとも推測されているので、
実際にはもう少し低い接種率だとは
思います。
そして観方を変えれば、真実を暴露し
さらに周知し、行政にも働きかけて
くださった人たちのおかげで、接種を
控えた人も相当の割合でいるだろうとも
思います。
ただワクチン接種が進む中で、異常死
が急増しているといいます。
そして同様に救急車の出動が急増して
いて7月は過去最高となったようです。
当然のことながらワクチン接種による
ものだと思われますが、高橋清隆さんが
記事にしておられますので、引用させて
いただきましょう。
『
東京都内における救急車の出動が、
大幅減少となった2020年から一転、
増えており、7月としては過去最高を
記録したことが東京消防庁への取材で
分かった。種別では「急病」が記録を
更新中で、新型コロナワクチン接種
との関係が疑われる。
東京消防庁ホームページより
「最近、救急車がやたら多くない?」。
夏ごろからよく聞くようになった言葉だ。
東京消防庁のホームページによれば、
2021年は9月28日までの累計で、8,879件
増加している。ただし、2020年の救急
「出場」件数は前年比で104,964件
(12.7%)の大幅な減少だった。~
(引用注:これを読み取ると、コロナ
の感染はもちろんでっちあげなので、
ワクチン以外は、去年とほぼ同じ条件
だと思われるので、ワクチンのせいで
去年よりも救急出動件数が、11万件
も急増している事になります。)
2021年の月別や種別などの内訳が
公表されるのは翌春(速報値)で、確定は
約1年後になる。しかし、取材により、
8月までの内訳を聞くことができた。
(引用注:さすが高橋清隆さんですね、
こういう取材力は、お手のものの
ようです。)
それによれば、救急「出場」件数は3月
から増加に転じ、7月には過去最高だった
2019年を上回った。7月12日からは緊急事
態宣言が出され、前年同様に各種活動が
規制されていたにもかかわらず。
クリックしてご覧ください。
現段階では、救急「出場」の種別を
「交通事故」「一般負傷」「急病」
「その他」に分類している。目立つのは
「急病」の増加で、7月、8月と過去最高を
更新している。昨年と違う条件を1つ
挙げれば、新型コロナワクチンの接種が
始まったこと。6月21日からは、職場や
大学での職域接種も行われている。
同庁の担当者によれば、接種後の容体悪化
を特定する分類はなく、「ワクチンのせいか
は分からない」という。ただし、「急病」
には、頭や腰背部などの痛み、失神、目まい、
動悸(どうき)、呼吸困難、発疹・湿疹、
掻痒(そうよう)感などが含まれ、
同ワクチンの副反応疑いの報告と重なる。
増えるサイレンの音は、空耳ではなかった。
他の都道府県の消防本部も内訳は未発表だが、
東京管内の件数は例年、全国の約11%を
占める。累計8,879件の前年比増加は、
全国換算で8万件を超えていると推測
できる。
新型コロナワクチンによる副反応疑い
は9月10日発表分までで死者1155人、
重篤者4210人を含む2万3456人。厚労省
医薬品等行政評価・監視委員会で
委員長代理を務める佐藤嗣道(つぐみち)
准教授(東京理科大学薬学部)によれば、
副反応は公表数字より10倍高い可能性
もある。』
“出典:「高橋清隆の文書館」様のサイト
東京の救急出動、7月では過去最高
ワクチン副反応の影響か?より”
この救急車の出動増加が、ワクチン接種の
せいだというのは、ツイッターなどでも
相当みかけました。
記事で、佐藤准教授が、副反応は公表数字
よりも10倍高いと言っておられますが、
現在公表されている接種後の死亡者の
1233人よりも、実際の死亡者は、
60倍ほど高い、6万人以上とされる
ともいわれてます。
こちらはスナメリオさんの記事を紹介
されるとともに、接種による死亡人数を
的確に推測しておられる明日の世界さん
です。
私も10万人は、はるかに越えている
とは思いますが、仮に少ない60倍の
方で副反応数を観てみると、140万人
を越えてきます。
つまり国民の多くは、すでにワクチンが
明らかに安全ではないと気付いている
はずだと予想されるわけです。
ここで大事な事は、政府やマスコミへの
不信感が、国民の多くに芽生えている
はずだとも思えるのです。
そしてそれは必ず改憲反対へ国民の
意思を向けるのに大事な鍵となって
いるという事です。
誰が自民党総裁になっても同じだと
多くの人が認識していましたが、
岸田新総裁はいきなり任期中に
憲法改正を実現されるとはっきり
述べています。
こちらRECPの危険や、中国に
買われる北海道など、非常に貴重な
ツイートを多く投稿されているMEE
さんからです。
まずMEEさんの言われる通り、改憲
で他国と交戦できるように変更されれば
(すでに戦争法案改正で、同盟国である
米国のために他国で交戦できるようには
させられてはいます。)
世界で唯一の敵国条項を適用されている
日本なので、他国から自国への交戦準備と
いいがかりをつけられて、攻撃されても
国際的な大義名分は日本の相手国のもの
になってしまうのです。
そんな事も知らずに改憲に賛成する人は
多いでしょうが、それよりも危険なのが
MEEさんの言われる通り
改憲で、人権や自由などが奪われる
という事を国民の多くが知らない事が
致命的なのです。
私はその事をすでに2012年に公表
されていた自民党の改憲案で、
知っていましたが、さらに改悪された
自民党改憲案についてのわかり
やすいさてはてメモ帳さんの記事を
観てみましょう。
『』内が引用で~が中略です。
『
簡単に書けば、現行憲法で保障された
基本的人権を国家が自由に制限・剥奪
できる内容になっています。
現行憲法で基本的人権を保障した
「公共の福祉に反しない限り」という
条文が、自民党改憲案では「公益及び
公の秩序に反しない限り」にすり替わり、
国家や政権政党に逆らう者、都合の
悪い者は「公益及び公の秩序に反した」
という名目で、一切の権利を剥奪しても
合憲になりました。
(引用注:公の秩序というのが、まさに
政府の方針による秩序という事になり、
政府に逆らうものは、一切の権利を
剥奪できるという事になるようです。
まあ真実を伝えて、政府の暴走を糾弾
する多くの人々という事でしょうが、
もちろん私もどっぷりあてはまります。
大事なのは、国が認めまいが、私たちの
本来の意識は、何人からも永久不可侵
である事をしっかり認識しておく事ですね。
私たちは永遠の意識という存在なのです。
なので肉体のある今生で何があろうが、
私たちは永遠に失われないという事
です。)
また、21条の表現の自由の条文に
「公益及び公の秩序を害することを目的
とした活動を行い、並びにそれを目的
として結社をすることは、認められない」
と、お上に都合が悪い言論の一切を
潰せる条文が追加され、さらに立憲主義
の規定(第97条)と、政教分離の原則
(第20条)が削除されました。
~
いやもう、一体どこの北朝鮮なんでしょう
かね、これは。マスコミも国防軍が
どうこうよりもこういうところを
ちゃんと報道して欲しいもんです。
by hiroujin …
「国民の基本的人権は国家が自由に
剥奪できます」という自民党改憲案の
トンデモ内容まとめ
~
まとめ
自民党の改憲草案が北朝鮮じみていて、
失笑すらわいてこなかった。特に国民の
権利に関する条項が酷すぎる。以下、
列挙してみよう。~
現行憲法「第12条 この憲法が
国民に保障する自由及び権利は、国民の
不断の努力によつて、これを保持
しなければならない。又、国民は、これを
濫用してはならないのであつて、常に公共
の福祉のためにこれを利用する責任を
負ふ。」
~
自民改憲案「第十二条 この憲法が国民
に保障する自由及び権利は、国民の不断の
努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由
及び権利には責任及び義務が伴うことを
自覚し、常に公益及び公の秩序に反して
はならない。」
~
現行憲法「第13条 すべて国民は、個人
として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の
国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
~
自民改憲案「第十三条 全て国民は、
人として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、
公益及び公の秩序に反しない限り、立法
その他の国政の上で、最大限に尊重され
なければならない。」
~
現行憲法「第21条 集会、結社及び言論、
出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。」
~
自民党改憲案「第二十一条 集会、結社
及び言論、出版その他一切の表現の
自由は、これを保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び
公の秩序を害することを目的とした活動
を行い、並びにそれを目的として結社を
することは、認められない」
~
現行憲法「第29条 財産権は、これを
侵してはならない。 2 財産権の内容は、
公共の福祉に適合するやうに、法律で
これを定める」
自民党改憲案
「第二十九条財産権は、保障する。
2財産権の内容は、公益及び公の秩序に
適合するように、法律で定める。」
~
(引用注:ここから改憲についての解説
が続きます。)
「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に
すり替わっている点に注目してもらいたい。
「公共の福祉」とは人権相互の矛盾衝突を
調整するために認められる衡平(公平)の
原理のこと。
~
簡単に言えば社会生活の中では一人一人の
人権は保障されている以上、どこかで誰かの
人権と衝突する場面が発生する。そこで人権
と人権の矛盾・衝突を公平に調整するために
法律や条例で人権相互をいい具合に調整
する。
これが「公共の福祉」である。
~
この公共の福祉の概念があるからこそ、
多様な社会が構成されているといえよう。
ところがこれが「公益及び公の秩序」
となると話が全く変わってくる。
「公益及び公の秩序」だと、端的に言えば
国家や政権政党の設定した利益や秩序を
意味する事になる。つまり国家や政権政党
に逆らう者、
都合の悪い者は一切の権利を剥奪しても
合憲であるという事になるのだ。
~
特に自民改憲案第二十一条では「公益及び
公の秩序を害することを目的とした活動を
行い、並びにそれを目的として結社をする
ことは、認められない」とあるから、国家
や政権政党が一言「「公益及び公の秩序に
反する!害する!」と認定するだけで、
一切の活動・表現、言論活動が
できなくなる。
~
(引用注:残念ながら、現行憲法であれば
反ワクチンや原発反対、改憲反対などの
街宣デモや、チラシ配り、行政へのあらゆる
訴訟・反対などの活動また当ブログのような
真実暴露活動などは保障されていましたが
それら一切が、自民党案の改憲では保障
されず政府によって一方的に禁止となって
しまうのです。)
基本的人権や財産権にしても「公益及び
公の秩序に反する」と判断されれば簡単に
剥奪される。一体これはどこの北朝鮮の
憲法なのだ? この憲法を制定させたら
最後、日本国民一億人は全員、自民党の
奴隷と化すのは確実だ。
~
「国防軍カッコイイー」と浮かれている
人は、頭から水を被って目を覚ました方
が良いと思うし、こういう連中に権力
を与えていいかどうか本気で考えるべき
時期に来てると心底思う。
~
国民の基本的人権の重要性、立憲主義を
説いた憲法97条が自民改憲案では削除
されていました。
日本国憲法 第九十七条 「この憲法が
日本国民に保障する基本的人権は、人類
の多年にわたる自由獲得の努力の成果で
あつて、これらの権利は、過去幾多の
試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として
信託されたものである。」
(引用注:基本的人権が永久の権利である
という一番大事なこの97条が削除されて
いるというのです。
この時点で、基本的人権を条件付きで
政府が与えるというようなとんでも
ない思想が適用可能になってしまうの
です。)
政教分離の原則も自民改憲案では削除
されてしまいました。
現行憲法
「(信教の自由)第二十条 信教の自由は、
何人に対してもこれを保障する。いかなる
宗教団体も、国から特権を受け、又は
政治上の権力を行使してはならない。」
自民党改憲案
「(信教の自由)第二十条 信教の自由は、
保障する。国は、いかなる宗教団体に
対しても、特権を与えてはならない。」
自民改憲案では第二十条の「政治上の権力
を行使してはならない。」が削除されてます。
現行憲法に明記された「個人の尊重」も
無くなりました。
そういえば何気にこれも怖い。 現行憲法
「すべて国民は、個人として尊重される。」
→ 自民改憲案「全て国民は、人として
尊重される。」 人間として生きてさえ
いれば個人の価値なんてどうでもいい的に
感じる。 ~
これは見落としていました。「個人の尊重」
条項は全体主義の反省から生まれたという
のが通説です。これも憲法の原則を大きく
変えるものですね。
~
自民改憲案「全て国民は、人として尊重
される。」 人間として生きてさえいれば
個人の価値なんてどうでもいい的に
感じる。』
“出典:「さてはてメモ帳」様のサイト
「国民の基本的人権は国家が自由に
剥奪できます」という自民党改憲案
のトンデモ内容まとめより”
要するに基本的人権も自由も政府の
さじ加減で、簡単に剥奪もされて
しまうというのが、自民党の改憲案
という事です。
そしてさらに危険度が高い改憲案の
内容としてあるのが、緊急事態条項
の新設です。
その内容についての詳しい説明を
されてる記事を観てみましょう。
『●自民党改憲草案98条、99条
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に
対する外部からの武力攻撃、内乱等に
よる社会秩序の混乱、地震等による
大規模な自然災害その他の法律で定める
緊急事態において、特に必要があると
認めるときは、法律の定めるところに
より、閣議にかけて、緊急事態の宣言
を発することができる。》
(引用注:緊急事態である自然災害には
感染拡大によるものも当然含まれてくる
でしょう。
実際最近の政府が、感染拡大も含めると
公表したようです。
デタラメなPCR検査結果を武器に、
いくらでも感染拡大が、政府の意の
ままに、創出される事が可能だと
すでに証明されているので、つまり
勝手に緊急事態がでっちあげられ、
勝手に政府による緊急事態が発令されて
しまうという事です。
閣議にかけてというのは、国会に問うこと
なく、ましてや国民に問うこともなく
緊急事態が宣言されてしまうという事
です。
それではこれまでの緊急事態宣言と同じ
では、ないかと思われるかも知れませんが
まずこれまで感染拡大のたびに出されて
いた緊急事態宣言は、法律によるもので
感染防止に必要な措置を講ずるという
ゆるやかなものでした。
しかし今度は憲法なので、法律より権限が
強く、強制力も大きく働いてしまう
という事になります。
そして次の第99条が、組み合わされる事
により国民の私権と自由が、政府によって
自由に剥奪もできるようになる可能性が
あるという事なのです。)
《(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せ
られたときは、法律の定めるところ
により、内閣は法律と同一の効力を
有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他
の処分を行い、地方自治体の長に
対しても必要な指示をすることができる。》
《3 緊急事態の宣言が発せられた場合
には、何人も、法律の定めるところにより、
当該宣言に係る事態において国民の生命、
身体及び財産を守るために行われる措置に
関して発せられる国その他公の機関の
指示に従わなければならない。》…
《この場合においても、第十四条、
第十八条、第十九条、第二十一条その他
の基本的人権に関する規定は、
最大限尊重されなければならない。》
注 14条は法の下の平等、18条は身体の
拘束と苦役からの自由、19条は思想と
良心の自由、21条は表現の自由
~
(引用注:つまりひとたび緊急事態が
宣言されれば、政府は国会を通さずに
勝手に法律と同等の政令を制定する事
が可能で、それに関する措置に対して、
全ての人が、国や公的機関の指示に
従わなければならないという事に
なります。
つまり勝手に政府が決めた指示に国民が
強制的に従わなければならない事を
意味しているのです。
一応14条、18条、19条、21条
その他の基本的人権は、最大限尊重
すめけれど、それもまた政府に判断が
まかせられるのでどうにでもなって
しまうという事なのです。
ここは最大限尊重ではなく、永久不可侵
の権利として、何人もそれを犯しては
ならないとするのが、国民のための
憲法ですが、その大事な基本的人権は
改憲案の13条にあったように
政府の都合で判断されてしまうという
事なのです。
そしてまた現憲法にある基本的人権の
重要性を説いた第97条が自民改憲案
では削除されているのです。
削除された第97条
第97条
「この憲法が日本国民に保障する基本的
人権は、人類の多年にわたる自由獲得の
努力の成果であって、これらの権利は、
過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の
国民に対し、侵すことのできない永久の
権利として信託されたものである。」
今回削除された理由として、自民党の
言い分は、第11条に書かれている
条文と重複するからというものですが
改憲案の第11条を観てみましょう。
第11条(基本的人権の享有)
国民は、全ての基本的人権を享有する。こ
の憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利である。
これだけを観ると、基本的人権は保障
されているじゃないかと思われるかも
知れませんが、先に説明した13条の
内容から、その基本的人権の解釈は政府
の判断にまかせられているという危険な
ものとなっている
という事なのです。)
●受け止めとして
2つほどの危険なものを感じる。
一つ目だが、立法府たる国会開催を
しないで、
行政府たる内閣は法律並みの政令制定を
する。
「法律と同一の効力を有する」が
ポイントである。
つまり国会機能は宣言してしまえば、
不要だということである。
~
東北3.11大震災の経験が自分たちには
ある。
内閣による緊急事態宣言がなくとも、
相当数の死者と行方不明者、村落や
生産基盤等壊滅の後に、日本人は、
地元住民、地方自治体(都道府県や
市町村)も、自衛隊復旧復興活動も、
すぐさまに立ち上がり、全国からの
復旧復興ボランティア、支援が
駆けつけた。既往の災害復旧関係
法律も、ほぼ円滑に機能した。
事態が、常に対応を心がけている
地震国日本でもあったが、思想信条を
超えた自然大災害であったからでも
ある。
(引用注:要するに現在感染拡大防止
のためには、国民の私権を制限する
ような緊急事態条項を新設する必要が
あるなどとして、国民の同意を得よう
としているのですが、そんなものは
なくても、日本人はきちんと対応
できる能力があるという事なのです。)
二つ目。
国その他公の機関の指示について、
最大限に尊重としているものの、具体的
には法律の定めるところで、平等、
思想と良心の自由、表現の自由の他に、
身体の拘束と苦役からの自由が制限
される。その価値判断が内閣立法法律
に任せられるらしい点。
●ドイツの緊急事態法制のこと
LITERAの4ページ目に次のようなドイツ
の解説が付記されている。
・・・・ 1919年のドイツで制定された
ワイマール憲法(第48条)では、公共の
安全・秩序に重大な障害が生じた場合、
または「その恐れがあるとき」、大統領
は武力兵力を用いて緊急措置を取ること
ができ、この目的のためには、人身の
自由、住居の不可侵、親書・郵便・
電信電話の秘密、意見表明の自由等の
7か条の基本権の全部または一部を
一時的に停止しうるとしていた。
・・・・ この規定が乱用され、後のナチス
支配への道を開くことになったことは、
歴史が教えてくれている。世界各地で
見られるクーデター後の軍事独裁政権が
主張するのも、この国家緊急権だ。
自民党改憲草案98、99条は、ワイマール
憲法第48条に類似した効力を発揮する
ものと思う。
そして、その結果も、ナチスドイツと
同じ結論を引き起こすものだと直感
せざるを得ない。
その点、14条法の下の平等、18条身体の
拘束と苦役からの自由、19条思想と
良心の自由、21条表現の自由を
「最大限尊重」という但し書きがある
から安心なのだろうか・・・。
これは、誰が制限の主体で、どんな
価値観・判断基準により発令するのかに
よるであろう。
法律の効力を有する政令を内閣が決定する
のであるから、時の内閣の価値基準により
制限発令。つまり、いったん緊急事態宣言
をしてしまえば、時の内閣のフリーハンド
でやれるということである。』
“出典:「群青」様のサイト
自民党改憲草案98条99条のことより”
少し細かく説明したので、わかりやすく
するための情報として以下をご覧ください。
こちらは、上下の5項目とも、十分に
可能になるという事です。
さてこのような自民党の危険な改憲を
阻止しなければなりませんが、その
ためには、国民投票法について
知らなければなりません。
それについての記事を観てみましょう。
『』内が引用で、~が中略です。
『
①憲法改正の国民への提案
国会議員により憲法改正案の原案が提案され、
衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で
審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて3分の2以上の
賛成で可決した場合、国会が憲法改正の
発議を行い、国民 に提案したものと
されます。
②国民の承認
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数
の2分 の1を超えた場合は、国民の承認が
あったもの となります。
※憲法を改正するところが複数ある場合、
憲法改正案は、内容において関連する事項
ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに
一人一票を投じることになります。』
“出典:「日本や世界や宇宙の動向」様の
サイト
5/10-その1 日本国憲法と自民党の
憲法改正草案との比較より”
要するに改正された国民投票法でも
重要なのが、この二点という事に
なります。
1番目は、国会本会議で、3分の2
以上の賛成があれば、改憲を国民に
提案できるとあります。
これは、次の衆議院の解散総選挙で
改憲に反対の議員がどれだけ選ばれる
かによって決まるわけです。
そして岸田内閣はなんと10月14日に
解散して、19日公示、31日投開票の
日程で選挙を行うようです。
これは国民に考えたり、学んだりする
時間を与えずにさっさと改憲に向けて
改憲賛成派の議員を当選させて
しまおうと考えているのが明らか
なのです。
しかも選挙はあの不正投票システムの
ムサシが使用されるので、いくらでも
投票数を改竄できて、改憲賛成派の
議員が3分の2以上をはるかに上回る
ように当選させる事も簡単なわけです。
つまり改憲は、形ばかりの審議を終えて、
国民に議論させる時間もあまり与えずに
二番目の国民投票へと向かう事に
なるでしょう。
これも有権者の過半数ではなく、投票総数
の2分の1以上の賛成で、改正が承認
された事になるので、最低投票率も
決めていない以上、国民全員の意向が
反映されるというわけでは全くありません。
事情があって投票できない人も含まれるし、
これまでも期日前の投票が秘密裏に大量に
破棄されたり(実際発覚した選挙区が
あった事も当時ニュースになっていました。)
、またムサシが、反権力側の投票の
多くを無効票にしたりしていたので、
非常に不公平な形で、賛成が決まる
可能性があるのです。
つまり衆議院選挙の時にも、国民投票
の時にも、私たちの命運を握って
いるのは、この不正投票システム
ムサシの実態をどれだけの国民が知って
それを阻止できるかにかかっている
のです。
今更改憲について上記のような事を
国民がゆっくり勉強させてもらえる
時間は、ほとんどありません。
しかも勉強できて、改憲に反対する人
が多数になったとしても、
やはりこのムサシという不正投票
システムがある限り、改憲のために
いくらでも自由に投票を操作・改竄
できてしまうのですから、このシステム
を阻止するしか、我々に残された手は
ないと思います。
最後にこのムサシの不正投票システム
とはどんなものかについての記事を
観てみましょう。
2012年12月16日の衆議院
選挙で不正選挙が行われたという事は
当時、本当に多くの人が知るように
なっていました。
あまりにも多い不正の数々の証拠は
ネットにいくらでも出回って
ましたが、たぶんほとんどがネット
から消されていると思います。
なので、なんとか拾ってきたものを
紹介します。
これは2013年当時の記事です。
『』内が引用で、~が中略です。
『
証拠をまったく残さない完全犯罪が可能に
なったのは、IT技術の発達のおかげと
考えます。投票用紙のすり替えなどという
稚拙かつ前時代的な小細工は、現代社会
ではもう必要ありません。一番肝心の
得票数の集計を行うソフトで不正操作を
行えば、まったく証拠を残さずに不正集計
を行うことが可能だからです。
今やだれでもパソコンやスマホを使う時代
です。そこで使う個人向けのソフトは、
有料でもせいぜい数千円~数万円ていど
です。しかし世の中には、銀行や証券会社
が使う、数千万円~数億円というソフトが
あります。そんなソフトは、一般には
あまり知られていません。総選挙などの、
全国の細かく複雑に分かれた選挙区を
対象とした、6000万票もの投票を扱う
ソフトも、そういった一般人にはあまり
なじみのない数億円単位のソフトです。
私は長年そういう高額ソフトの作成に
かかわってきたので、だいたいの制作過
程は認識しています。
その作り方は、おそらく本澤二郎氏の
「日本の風景」(1251)
2013年01月14日
(http://blog.livedoor.jp/jlj001
/archives/52017353.html)
<消えない「ムサシ」独占投開票疑惑>に
書かれているとおりです。
数億円のソフトを作れる会社とは、名前を
聞けば誰でも知っているような、わずかの数
の大企業だけです。そこでプログラマーを
100人ほど集めて、各人にソフトを100個
の部分に分けて、それぞれにプログラム開発
を分担させます。
各プログラマーがサンドボックスという囲い
を作って、その中で各自が分担する
プログラムを作り上げていきます。最後に
そのサンドボックス内で、分担した
プログラムがちゃんと作動し、正しい結果が
出ることを確認したら、ソフトの作成責任者
に引き渡します。だから、100分の1の部分
を担当するプログラマーは、自分が作成した
プログラムは何のソフトで使われるのかを
知る必要はありません。
この方式でやれば、不正ソフトであることを
認識しているのは、ほんの一握りのソフト
作成責任者のみです。作成を分担した他の
プログラマーたちは「不正」だとは知ら
ないのですから、かれらから不正ソフトの
事実が漏れる恐れはまずありません。
しかもこの不正ソフトは、選挙の投票集計
が完了したら、ボタンのクリック1回で
完全に消去できます。
このようにして、不正選挙の目撃者も、
証人も、証拠もない「完全犯罪」が
成立します。
そんな不正ソフトが、具体的にどのように
作動するかは、以下のビデオで説明されて
います。コンピューターを使った米国での
不正選挙のやり方が、公聴会で証言されて
います。
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=
6BQVdS3gq4c
不正選挙のソフトを作成したプログラマー
が、『実際の得票数がどうであっても、
集計結果は必ず51対49になるように
仕組んだ』と証言しています。
この方式が、昨年末の総選挙でも
(株)ムサシの不正ソフトで使われた
可能性が高いと
思います。この米国の公聴会での証言
どおり、
不正があったのに、どうやら誰も
捕まったり
罰せられたりした様子はありません。
日本の昨年末の総選挙も、同じこと
が行われ、同じ結果になったと
思われます。
おそらく、先の東京都知事選でも、
『実際の得票数がどうであっても、
集計結果は必ず』A氏が勝つように
仕組まれていたと思われます。
そう推定すれば、知名度はイマイチ
の候補が、知名度抜群であった
美濃部氏や石原慎太郎氏より、
100万票も多い得票数で当選
した不可解な理由の説明が
つきます。』
“出典:「多事多端(たじたたん)」
様のサイト
不正選挙とムサシより”
このムサシの株主を辿っていくと
やはりロックフェラーとロスチャイルド
系列というのは、当時から知られていま
した。
こちらの記事にもあります。
「ムサシ」の株主はロックフェラー
とロスチャイルド系
つまり支配層の意図を汲んだ
会社の自動投票システムが、
国民にとって公平な仕組みになろう
はずがないと考えるのが妥当なの
です。
つまりいくら投票所に何人かの人が
窓の外から、見学に来たとしても、
遠目から自動集計される票の内容を
知る事はほぼ不可能なので、この
自動集計システムのムサシの操作・
改竄を見破る事はできないでしょう。
もちろん鉛筆書きを消して、新たに
別の内容を書き込む事も可能の
ようですが、それよりも証拠の
残らない不正自動集計システムが、
確実だと思われます。
これを阻止するには、手作業による
開票と手作業による集計を国民
全員が監視できるように、生中継
させるしかないのです。
実際暗殺されたであろう前のプーチン
が、そのように語った事もありました。
しかし果たして、そこまでの改革が
今から可能なものなのか、とにかく
不正投票システムをなんとかしない
限り、我々の意思で、改憲を阻止する
事はとても困難だと思います。
もし不正投票をなんとかできなくても、
国民の大多数が改憲に反対である事や
不正投票の真実を知るようになった事を
示せれば支配層の頂天は、別の手を
考えざるを得ないと思います。
なぜなら国民を騙しおおせてないと、
そのあとの人類の思考・感情・行動を
操作するためのシステムが、機能不全
になるからなのです。
以前は、改憲に反対する人たちが
こんなも多く集まって抗議していたの
です。
このおかげで、政府のバックにいる
支配層配下のジャパンハンドラーたち
は、シナリオを遅らせるしかなくなった
というわけです。
この時の熱さを国民に思い出して
もらいたいですね。
そして再三記事で説明したように
私たちの本来の実体は、永久不可侵の
意識であり、彼ら支配層によって
コントロールされないものだという
自覚が、本当に多くの人に必要に
なってきた時代だと思われます。
ではまた貴重な情報を記事にして
いきます(*^^*)
いつもありがとうございます(*^_^*)
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