世にも奇妙なフツーの話「アシュタール:特権階級に貢ぐお金ではないのです」

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世にも奇妙なフツーの話「アシュタール:特権階級に貢ぐお金ではないのです」

ミナミAアシュタールRadio178

感動の日々です」 

vol.377 「感動の日々です」
vol.378 「漠然とした不安が出てきたときは」

来年予定されている憲法改正では基本的人権が削除されている

国のトップの人達はどうしても憲法を改正したいらしい。
きっともっと上の人たちからヤイヤイ言われてるんだろうなぁ~
今の憲法のままじゃ、他国のようにVパスで規制を強めることが
出来ないから。 

では、アシュタールからのメッセージをお伝えしますね^^

「特権階級に貢ぐお金ではないのです」by アシュタール

「こんにちは こうしてお話できることに感謝します。
 
あなたには権利があります。
 
というか権利だけあるのです。
 
 
義務はないのです。
 
誰かに命令されてしなければいけない事はないのです。
 
 
教育を受けるのも、仕事をするのも、あなたの自由なのです。
 
納税などはもっとそうです。
 
 
本来の税金の意味を知ってください。
 
人々が自分たちのためにお金を出し合うという事です。
 
誰かに何かあった時、みんなで使うものを作る時に集めて
 
いるお金です。
 
国、政府のために使うお金ではないのです。
 
 
国は誰かの所有ではありません。
 
庶民が円滑に生活するために存在するものなのです。
 
国、政府には権利はありません。
 
 
権利があるのは人々なのです。
 
みんなが困らないように、困った人がいたら助け合えるように
 
そのためにお金を集めて、そのお金を一時期預かっているのが
 
政府なのです。
 
 
税金は政府のお金ではありません。
 
ただ預かっているだけなのです。
 
そして大勢で話し合うと話がまとまらないので代表者を選んで
 
その人たちがみんなの声を聞きながら預かっているお金を
 
どう使うかを話し合うのが政府なのです。
 
 
でも、税金は政府のお金だと思ってしまっているのです。
 
人々もそう思ってしまっているのです。
 
ですから、政府が好きに使ってしまうという事が起きるのです。
 
お金を自分たちが好きに決めて使っていいと思ってしまうと
 
自分たちに大きな権力があると勘違いしてしまうのです。
 
だから、国民といわれる人たちに義務として命令してもいいと
 
思ってしまうのです。
 
 
どうしてこのような考え方になってしまうかというと、昔からの
 
考え方が残っているからです。
 
日本だけでなく世界的に昔は地主がいました。
 
力の強い人たちが土地を奪い合いしていたのです。
 
力が強ければ大きな土地を所有することができました。
 
そして、その土地にあるものはすべてその人の所有物だったのです。
 
何から何まで所有物とされたのです。
 
その所有物の中にはそこに住む人たちも含まれていました。
 
その人たちに労働をさせ、その人たちが作った作物も所有者のもの
 
だったのです。
 
 
この考え方がまだ残っているのです。
 
すべての人は平等で、人々が国、政府を動かす権利を持っていると
 
言われながらも、根底にはまだ昔の考えが流れているのです。
 
領主の方が上、領主がすべてを采配する権利を持っている、
 
その下に人々がいて、その人たちから搾取をする権利を持っていると
 
いう考えがまだ依然として残っているのです。
 
 
貴族、王族、などはまだそのシステムの上にいるという事です。
 
貴族、王族という特別な存在の下に庶民はいる、その特別な存在が
 
庶民のすべてを決めることが出来るとどこかで思い込んでしまって
 
いるのです。
 
 
そして、いまの社会のトップの人たちも、最初は庶民的感覚を
 
持っていても立場が変わると領主的な考え方に変ってしまうのです。
 
納税は義務という考えもそうです。
 
納税するのは本来は義務ではないのです。
 
 
納税という言葉になるからおかしくなるのです。
 
本来はみんなでお金を出し合って助け合おうという考えなのです。
 
もう、貴族、王族、領主などの特権階級が潤うために集めるお金では
 
ないのです。
 
特権階級に貢ぐお金ではないのです。
 
そこをしっかりと認識していなければ国、政府が力を持ち始め
 
庶民は国、政府の所有物とみなされるようになってしまいます。
 
 
庶民は所有物ではありません。
 
庶民は国、政府に義務を課せられるような存在ではないのです。
 
 
でも、そんなことを言ったら誰も税金を納めなくなります、
 
そしたら国は無くなってしまいます・・という話が出てきますが
 
それはいまの税金の制度に矛盾、ムリがあるからです。
 
自分たちのために集めるという意識がしっかりとあれば、
 
そして、そのお金が透明で何に使ったかたの詳細がはっきりと
 
していればみんな安心してお金を預けるようになります。
 
義務などといってムリに徴収しなくても、みんな気持ちよく
 
出すようになります。
 
使い道に疑問があるからこそ、みんな出したくないと思うのです。
 
何に使われているか分からない、代表者のはずが何だか領主のように
 
なって自分たちから搾取していると感じるからイヤになるのです。
 
 
あなたには権利があるのです。
 
権利しかないのです。
 
義務はありません。
 
学校に行こうと行かなかろうと、仕事をしようとしなかろうと
 
それは個人の自由なのです。
 
学校に行かせ、労働をさせ、税金を搾取しようとしているだけ
 
なのです。
 
 
自由に好きなことをする権利があります。
 
そして、自由に好きなことをしてもあなた達が心配しているような
 
事は起きないのです。
 
好きなことをしていれば知識が欲しいと思います。
 
その知識を得るための勉強をしたいと思うのです。
 
そして好きなことをしていたらそれが仕事になります。
 
労働などと思わず、好きなことを楽しんでいるという意識になります。
 
そして、みんなご機嫌さんになりますから、気持ちも寛容になり
 
誰かの手を必要とする人がいれば気持ちよく手を差し伸べる
 
ようになるのです。
 
 
義務などといって強制されなくても出来るのです。
 
義務といって強制されると自由の権利も危うくなってきます。
 
 
考え方を変えてください。
 
昔の領主的な考えを手放してください。
 
国は庶民が主なのです。
 
人々は誰かの所有物ではありません。
 
 
それをしっかりと認識し、権利を絶対に手放さないでください。
 
 
あなたに愛をこめてお伝えいたします。」
 
 
 

ありがとう、アシュタール! 感謝します。

マイコメント

私たちは学校へ行くとこのように教えられます。

日本人としてこの国に住むにあたっては3つの義務を果たさなければならない。

その3つの義務とは「教育」「勤労」「納税」です。

よくよく考えてみればどれもが奴隷になるための約束です。

国は国民の上に存在し、国民はその国を支えなければならないとされているのです。

しかし、日本国憲法が制定された最大の目的は為政者が暴走しないための歯止めを

作ることだとされています。

日本国憲法の条文の中から重要なものをピックアップすると

前文 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」

1条 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
98条1項 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」


96条1項 「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」

前文では主権は国民にありとあって政治家や官僚が主権を持っていないことを明らかにしています。
第一条では国民の基本的人権を保障し日本国憲法に反する立法はいかなるものも許されないとして
います。そして96条では憲法の改正が容易に出来ないよう政治家と官僚の暴走を戒めています。

このように主権は国民にあるので今回のコロナ禍のような事態にあっても国民に強制的に何かを
守らせるような法律の制定は出来ないようになっています。

これを改正案では基本的人権を削除し、憲法を改正するためには衆参各議員の3分の2以上の賛成を
持ってとしてありますが、新憲法草案では2分の1以上となり、現憲法より改正しやすくなっている
ことにも注意すべきです。

また、現憲法の前文では主権は国民にありと明確に記載されていますが、新憲法草案では国民の主
権下に立法・行政・司法の三権が存在すると弱められています。また国政は国民の厳重な信託によ 
るものであると書かれていますが、新憲法草案では削除されていて政治家の暴走の歯止めがあり
ません。

それ以外にもたくさんあるのですが、ともかくにも国民の主権が弱められ国家と国政の権力が上
と恣意的に解釈できるように作られています。つまり、政府が勝手にこうだと解釈すればそれが
まかり通るものになっているということです。

さらに大事なことはすでに新憲法改正案が衆参3分の2以上の賛成があるかどうか不明であるのに
2022年に国民投票を予定していることです。本来ならば衆参3分の2以上の賛成があった時点で
国民投票が行われるのが筋で予定ということにはなりません。

来年国民投票が予定されていると言うことは内々に3分の2以上の賛成票がすでに確定している
ということでしょうか?もし、これを秘密にしたまま新日本国憲法改正案の動議を行うことは
憲法に違反する行為です。

このあたりがどうにも不明確で国民に詳細が知らされていません。
衆参3分の2となれば、現行勢力では憲法改正に前向きな自民党・公明党。維新・国民民主党で
維新と国民民主党が今回の選挙で議員数を大幅に伸ばした真の理由がそこにあるのかもしれな
いと思うのです。

もし、そうならば国民はいきなり足元をすくわれることになります。


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