世にも奇妙なフツーの話「アシュタール:特権階級に貢ぐお金ではないのです」
ミナミAアシュタールRadio178
「感動の日々です」
vol.377 「感動の日々です」
vol.378 「漠然とした不安が出てきたときは」
来年予定されている憲法改正では基本的人権が削除されている
国のトップの人達はどうしても憲法を改正したいらしい。
きっともっと上の人たちからヤイヤイ言われてるんだろうなぁ~
今の憲法のままじゃ、他国のようにVパスで規制を強めることが
出来ないから。
では、アシュタールからのメッセージをお伝えしますね^^
「特権階級に貢ぐお金ではないのです」by アシュタール
ありがとう、アシュタール! 感謝します。
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私たちは学校へ行くとこのように教えられます。
日本人としてこの国に住むにあたっては3つの義務を果たさなければならない。
その3つの義務とは「教育」「勤労」「納税」です。
よくよく考えてみればどれもが奴隷になるための約束です。
国は国民の上に存在し、国民はその国を支えなければならないとされているのです。
しかし、日本国憲法が制定された最大の目的は為政者が暴走しないための歯止めを
作ることだとされています。
日本国憲法の条文の中から重要なものをピックアップすると
前文 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」
1条 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
98条1項 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
96条1項 「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」
前文では主権は国民にありとあって政治家や官僚が主権を持っていないことを明らかにしています。
第一条では国民の基本的人権を保障し日本国憲法に反する立法はいかなるものも許されないとして
います。そして96条では憲法の改正が容易に出来ないよう政治家と官僚の暴走を戒めています。
このように主権は国民にあるので今回のコロナ禍のような事態にあっても国民に強制的に何かを
守らせるような法律の制定は出来ないようになっています。
これを改正案では基本的人権を削除し、憲法を改正するためには衆参各議員の3分の2以上の賛成を
持ってとしてありますが、新憲法草案では2分の1以上となり、現憲法より改正しやすくなっている
ことにも注意すべきです。
また、現憲法の前文では主権は国民にありと明確に記載されていますが、新憲法草案では国民の主
権下に立法・行政・司法の三権が存在すると弱められています。また国政は国民の厳重な信託によ
るものであると書かれていますが、新憲法草案では削除されていて政治家の暴走の歯止めがあり
ません。
それ以外にもたくさんあるのですが、ともかくにも国民の主権が弱められ国家と国政の権力が上
と恣意的に解釈できるように作られています。つまり、政府が勝手にこうだと解釈すればそれが
まかり通るものになっているということです。
さらに大事なことはすでに新憲法改正案が衆参3分の2以上の賛成があるかどうか不明であるのに
2022年に国民投票を予定していることです。本来ならば衆参3分の2以上の賛成があった時点で
国民投票が行われるのが筋で予定ということにはなりません。
来年国民投票が予定されていると言うことは内々に3分の2以上の賛成票がすでに確定している
ということでしょうか?もし、これを秘密にしたまま新日本国憲法改正案の動議を行うことは
憲法に違反する行為です。
このあたりがどうにも不明確で国民に詳細が知らされていません。
衆参3分の2となれば、現行勢力では憲法改正に前向きな自民党・公明党。維新・国民民主党で
維新と国民民主党が今回の選挙で議員数を大幅に伸ばした真の理由がそこにあるのかもしれな
いと思うのです。
もし、そうならば国民はいきなり足元をすくわれることになります。
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