インボイス、少額なら不要 小規模事業者に特例検討 政府・与党

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インボイス、少額なら不要 小規模事業者に特例検討 政府・与党

どのくらいの金額までが特例となるのか?

 政府・与党が、2023年10月から消費税のインボイス(適格請求書)制度が始まるのに当たり、少額ならインボイスが無くても税額控除を認める時限的な特例措置の創設を検討していることが18日、分かった。

 制度の円滑な導入に向け、小規模事業者の負担を緩和するのが狙い。詳細を詰め、23年度税制改正に反映させたい考えだ。

 インボイス制度は、事業者が納める消費税額を正確に計算するための新しい経理方式。取引の際に商品を10%と8%の税率ごとに分けて記載したインボイスを発行しなければ、取引相手は仕入れの際に支払った消費税額を控除できなくなる。

 インボイスの発行には事務負担が増え、会計システムを導入する場合は費用がかかるため、小規模事業者にとってハードルとなっていた。インボイスが条件付きで不要となる特例の創設が決まれば、導入に伴う混乱の回避につながりそうだ。

 公明党税制調査会の西田実仁会長は18日の会合で「小規模事業者の負担増についてどのように緩和できるか積極的に検討していきたい」と表明した。 

マイコメント

政府は国民から大批判を浴びているインボイス制度を止める気はないらしい。

「少額なら」ということなのだが、どのくらいの金額を少額と考えているのだろうか?
これまでの経緯からすると少しでも税金を取りたい財務省が500万円という金額を認める
はずはなく、私の予想では100~300万円くらいに収まるのではないかと思います。

特に所得税が発生する上限120万あたりが妥当と思っているのでは?

しかし、生活費に最低でも300万円はかかるのだからそのあたりが妥当な線かもしれない。

それでも、インボイス制度は個人事業者の活力を削ぐことになるのだから廃止すべきと
思います。経済が沈下してしまったら少しでも税収を上げようとした目論見が外れ税収を
大きく減らす結果になると思われます。

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