客室乗務員はけが、飛行機は緊急着陸
おととし(令和2年)、関西空港に向かう旅客機で、マスクの着用を拒否して大声を出し、客室乗務員の腕をねじり上げてけがをさせ、途中の空港に緊急着陸させたとして、威力業務妨害などの罪に問われている乗客の裁判で、検察は「粗暴で悪質だ」として懲役4年を求刑しました。
一方、被告は改めて無罪を主張しました。
茨城県取手市の元大学職員、奥野淳也被告(36)は、おととし9月、北海道から関西空港に向かう旅客機で、マスクを着用しないことを隣の乗客に侮辱されたと主張し、客室乗務員に大声を出して腕をねじり上げけがをさせたうえ、途中の空港に緊急着陸させ到着を1時間半余り遅らせたなどとして、威力業務妨害や傷害などの罪に問われています。
大阪地方裁判所で開かれた26日の裁判で検察は、「粗暴で悪質な行為でありすでに模倣犯が出ていて、今後も模倣犯の発生が強く危惧される。円滑な運航を受ける利益を多数の人から奪って、自分の欲を押し通す行為で、反省は期待できない」などとして懲役4年を求刑しました。
一方、奥野元職員は「幼少期からぜんそくでマスクの着用は困難です。着用するかどうかは個人に選ぶ権利がある。私は無罪です。機内でマスクの着用に応じなかったことを誇りに思っています」などと改めて無罪を主張しました。
弁護側も「事件の根底にあるのは、マスクをしない異質な人を排除する差別意識だ。慎重で公平な判決をお願いしたい」などと述べました。
判決は再来月(12月)14日に言い渡される予定です。
ヤフコメからYesの多かったもの
マスク着用がルールとか言ってるけど、公共交通機関でマスクをしなければならないという法律は存在しない。
結局は要請というお願いでしかないし、この中途半端な「要請」でしかないのに、マスクをしなければ犯罪者に仕立てられるという恐ろしさよ。
まさに世紀末とも言える恐ろしい国だよ日本は。
なぜ法律でマスク着用を強制せず、要請という中途半端なことをやってる理由は簡単。上の連中が責任を取りたくないから。法律を作ったところで期限はどうするのかとか決めたくないし、マスク着用による感染抑制に著しい効果があることを示さないとダメだし。
そんなことできるわけないから要請にして、その要請に応じないものにはあの手この手で社会的に制裁を与えれば、上は手を汚さなくてもできるということ。
(Yes 1205)
何のために公共交通機関を運営している会社がマスクの着用をお願いしているかなんですよね
マスクをするかしないかは本人の自由
だからこの人がマスクをしない事に関して否定をする気はないし、したくない気持ちも分かります
でも、公共交通機関を利用するにあたっては不特定多数の方が利用されるのだから、自分がどうしたいかではなくて、一緒に同じ乗り物に乗っている方に対して配慮してくださいという意味でマスクの着用をお願いしているはず
そこをこの方ははき違えていると私は思います
マスクをどうしてもつけたくないのなら、つけなくても済むための手立てを自分で考えたら良い
出来ないのなら自分の想いよりも自分以外の人が自分の想いを貫く事で、どんな気持ちになるのか考えて手立てを考えたほうが良いと思います
(Yes 2209)
マスク着用についての議論は全然して問題ないと思うが、マスクにかかわらず公共交通機関を利用する際はルールを守る必要があるかな。
健康上の問題でマスク着用できない人は申告した上でしなければ良いし。
多くの人がマスク以外でも納得してないけど仕方なく従っているルールも少なからずあるだろう。
それは多くの人が利用するため、なるべく支障がないようにと考えての事。
何でもそうだがルールを変えようと意見するのとルールを破るのは別の話。
そうしないと個人的な主張で全てルールを無視してもOKとなってしまう。
公共交通機関の遅れは重大な問題なので、利用する際にもめるような話ではない。別のしかるべき場所で意見を言うべき。
公共のものは意見しつつ利用する際は協力する意識も必要。
執行猶予はいらんやろ。
(Yes 5361)
この人の罪は「マスクをしなかったこと」じゃない。
「暴れて乗務員にケガを負わせて業務を妨害したこと」だ。
ずっとマスクは強制されるものではないと無罪を主張していたみたいだが、論点がそこじゃない。注意された事に腹を立てて暴れた事に対しての罪だ。
そりゃ実際にケガを負った人がいるんだから有罪に決まっている。
そこをはぐらかして、論点をずらしてマスクがどうの、個人の自由がどうの主張しても全く説得力がない。
こいつはケガを負ってトラウマになって仕事ができなくなった乗務員に対して謝罪をしたのか?
(Yes 465)
マイコメント
ヤフコメでコメントにYesの多かったものは今回の判決を支持するものであったが、その理由は
公共機関を利用する場合はそのルールを守らないといけないというものだった。
判決理由も「乗務員にケガさせた」「運航を妨げた」ということになっていて、被告の健康上の
理由について一切言及されていない。
また、動画にもあるように本人が起訴内容を否定していることは無視されている。
今や世界中でマスクの意味がないことがわかり、マスク着用が廃止されている中でマスクと言う
観点から見れば時代遅れの判決であり、個人のマスク着用の自由が無視されている点はいかがな
ものかと思います。
これはある意味全体主義的な流れを助長することになり社会的に見ても今後の日本の成り行きが
心配になって来る。
結局はこうした判例が独り歩きするようになり個人の人権より公共の至便性が優先されるのが
今の日本と言うことになります。
果たして、本当にそれでいいのか今一度考えてみる必要があるのではないだろうか?
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