自己都合で退職すると失業給付期間が減らされる
構造的な賃上げの実現には労働移動の円滑化が必要だとして、岸田総理大臣は自己都合で離職した場合の失業給付の在り方を見直す意向を明らかにしました。
15日に開かれた政府の「新しい資本主義実現会議」では、構造的な賃上げなどの実現に向けた取り組みをめぐって意見が交わされました。
そのうえで、デジタルやグリーンなどの成長産業も含め労働移動の円滑化を図る必要があるとして、自己都合で離職した場合の失業給付の在り方を見直す意向を明らかにしました。
また、働く人のリスキリング=学び直しについて、国が会社など組織を通じて支援するのではなく、直接個人をサポートすることを中心としたしくみを構築する考えも示しました。
そして、岸田総理大臣は、具体的な方針を6月までにまとめるよう関係閣僚に指示しました。
現行の失業給付期間
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離職理由が倒産や解雇でなくても、派遣社員や契約社員などで「期間の定めのある労働契約が更新されなかった」ことが理由の場合は、「倒産、解雇などにより離職した方」の日数が該当します。ただし離職日が2009年3月31日~2025年3月31日に限ります。
支給額の計算
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。
賃金日額によって給付率が変動して基本手当日額も変わります。また年齢区分によって上限があるのにも注意しましょう。条件や金額は下記のとおりです。さらに全年齢2,061円が下限額として設定されています。
- ※基本手当日額 上限額(令和3年8月1日現在)
- 30歳未満 6,760円
- 30歳以上45歳未満 7,510円
- 45歳以上60歳未満 8,265円
- 60歳以上65歳未満 7,096円
マイコメント
まさに現行の失業給付は差別そのものです。もはやペナルティのようなものです。
政府がキャリアアップによる転職を勧奨しながら、それを戒めているというバカな制度です。
自己都合と言っても、病気で働けない場合には傷病手当てが支給されるので問題はないが本当の
意味での自己都合(キャリアアップなど)の場合は失業給付が極端に減らされるようになっている。
しかも、その給付内容が半端ないもので1年未満の自己都合退職は給付ゼロです。
これは私も経験したので理不尽極まりないと文句をつけました。
失業給付は昭和のころははるかに恵まれていて、給付額も満額、給付期間も自己都合による退職
でも差別はありませんでした。
しかし、こうした恵まれた制度のため悪用する人が多く社会問題となり、給付日数や給付額が
減らされ、リーマンショック後は失業者があふれ失業手当制度が破綻する恐れから現在のような
差別制度になったものです。
当然、現在の就職・退職状況と会わないばかりか転職を阻害しているものです。
もっと、自由に仕事を選べる制度にするべきでしょう。
ただ、政府がやることですから、支給期間の差別が廃止されても、失業手当財政を維持する名目で
給付日額が50~80%であるものが40~70%というふざけたものになる可能性が高そうです。
これも満額にすべきでしょう。おそらく税金分を減らした支給額として50~80%になっている
ような気がしますので、これも財務省の差し金でしょう。
本来ならば保険給付なんですから満額支給sべきです。
そして、退職前にもらっていた給与に関わらず一律給付にすべきです。
現行制度だと給付前にもらっていた給与が低いほど退職の生活が成り立たないからです。
失業給付と言うのは再就職できるための支援なんですから、これもおかしなものです。
再就職可能な生活を維持できる日額を支給すべきです。
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