戸籍情報とマイナンバーを連携させる改正戸籍法が来年3月1日から施行されることに
マイナンバーであって、マイナンバーカードではないところに本気度」いよいよ個人情報の一元化
戸籍とマイナンバーを連携させる改正戸籍法を来年3月1日から施行すると閣議決定したそうです。この法律は令和元年に成立していますが、いよいよ実効させるようです。報道では、行政の手続を効率化できると言い、例えば戸籍謄本を取る場合、本籍地以外の自治体から申請が可能になるとしています。またいずれ児童扶養手当認定請求の申請には、マイナンバーがあれば戸籍証明書が不要になることをメリットに上げています。徐々にこうした手続の範囲を広げていくと思われます。
しかし政府の目的が、本当に手続の効率化だと信じている人は少なかろう。野田CEO氏の指摘する「目的は出生情報や血縁者・配偶者の追跡、そもそもマイナによる行政手続き簡素化とは個人情報の一元化管理、つまりデジタルIDシステムの構築」が的を射たものだと思います。
これは「マイナンバーカード」取得の有無とは関係なさそうです。「マイナンバー」はすでに国民に振られていますから、否応なく紐付けられているのでしょう。日本政府が信頼できるものであれば、こうしたシステムは便利なものになるはずですが、今のままだと私たちは「社会信用スコア導入で国民の選別と排除」の対象です。政権を総入れ替えする方が「効率的」です。
しかし政府の目的が、本当に手続の効率化だと信じている人は少なかろう。野田CEO氏の指摘する「目的は出生情報や血縁者・配偶者の追跡、そもそもマイナによる行政手続き簡素化とは個人情報の一元化管理、つまりデジタルIDシステムの構築」が的を射たものだと思います。
これは「マイナンバーカード」取得の有無とは関係なさそうです。「マイナンバー」はすでに国民に振られていますから、否応なく紐付けられているのでしょう。日本政府が信頼できるものであれば、こうしたシステムは便利なものになるはずですが、今のままだと私たちは「社会信用スコア導入で国民の選別と排除」の対象です。政権を総入れ替えする方が「効率的」です。
戸籍とマイナンバーが連携 来年3月施行へ 戸籍謄本を本籍地以外の自治体からも申請可能に
引用元)YAHOO!JAPANニュース 23/11/24
戸籍の情報とマイナンバーを連携させるなどして行政の手続きを効率化させる改正戸籍法が、来年3月1日から施行されることが、きょう、閣議決定されました。
政府は改正戸籍法の施行日を来年3月1日とすることを閣議決定しました。
各市町村が管理していた戸籍の情報がマイナンバーと連携して本籍地がある役所以外からもアクセスできるようになり、年金などの社会保障手続きの申請や、婚姻の届け出などで役所の窓口に戸籍関係の書類を提出する必要がなくなります。
また、戸籍謄本を取る場合、これまでは本籍地のある市区町村に申請する必要がありましたが、今後は現在の自宅や職場の近くなど、どの自治体からも申請できるようになります。
政府は改正戸籍法の施行日を来年3月1日とすることを閣議決定しました。
各市町村が管理していた戸籍の情報がマイナンバーと連携して本籍地がある役所以外からもアクセスできるようになり、年金などの社会保障手続きの申請や、婚姻の届け出などで役所の窓口に戸籍関係の書類を提出する必要がなくなります。
また、戸籍謄本を取る場合、これまでは本籍地のある市区町村に申請する必要がありましたが、今後は現在の自宅や職場の近くなど、どの自治体からも申請できるようになります。
まいこめんと
今のところ憲法が改正されていませんので、マイナンバーカードの取得は任意であって強制
されることはありませんが、もし将来憲法が改正されたらすべてが強制となるでしょう。
その時にはマイナンバーカードを持っていない人は戸籍と連携されないので日本人としての
住民登録がない状態になってしまいます。
とても憂うる法改正の実施になります。
浮浪者などは戸籍を有していませんので、日本人としての権利をはく奪されたような状態に
なり、マイナンバーカードがなければ仕事ももらえないようになると思います。
もし、それが嫌ならばこの日本を捨てるしかありません。
もうひとつのマイナンバーカードが廃止された日本を選ぶしかありません。
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