原口議員「選挙妨害で刑事告訴します
<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
当選を得させない目的をもって
公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、
又は事実をゆがめて公にした者は、
4年以下の懲役若しくは
禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ
(公職選挙法第235条第2項)、
選挙権及び被選挙権が停止されます
(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
明治製菓ファルマは原口さんを絶対に訴えないといけない状況に追い込まれた。
『<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰> 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(以下略)』
訴えることで、刑事訴訟の対象となることを回避できるかは分らないが。
蛇足だが「当選を得させない目的」は無かったという言いわけは、選挙期間中にやっちゃったら無理だろうね。
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