「あの手この手で減税阻止」年収の壁見直し“住民税分離案”に非難轟轟…FPが断言「106万円の壁」撤廃では負担増大

スポンサーリンク
厚生労働省 政治・経済

「あの手この手で減税阻止」年収の壁見直し“住民税分離案”に非難轟轟…FPが断言「106万円の壁」撤廃では負担増大

10%の住民税を切り離すことで減税効果が3分の1になる。

 連日メディアで取りざたされている「103万円の壁」。国民民主党が掲げる年収の壁撤廃を、少数与党政権となった石破茂内閣は考慮せざるを得ない状況だ。今、その議論で「住民税の分離案」が浮上し、批判が集中している。

 この「分離案」については、11月22日の「毎日新聞」が報じたもの。「年収103万円の壁」見直しで、所得税の基礎控除(48万円)を引き上げるが、住民税の基礎控除(43万円)については引き上げしないという案が、与党内で浮上しているという。

 基礎控除は、国税である所得税、地方税である住民税の両方にある。

 まず所得税については、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足したものが「103万円の壁」で、これを超える年収があると所得税がかかる。

 そして住民税は年収が100万円を超えた場合に課税されるのが一般的で、税率は一律10%となっている。

「国民民主党が要望する非課税枠の178万円への引き上げですが、これが実現した場合、年間で7兆円から8兆円の税収が減る見込みです。そのうち約4兆円が住民税で、さらに地方交付税も1兆円以上減額になるとされています。そのため、各自治体の首長から懸念の声があがっているのです。こうしたことに配慮するため、自治体の税収となる住民税は引き上げの対象から外す『分離案』が出ているわけです」(経済部記者)

 なんとも片手落ち感が強いが、この「分離案」による影響は?

「所得税の税率は、課税所得が195万円以下の場合は5%であるのに対し、住民税は税率が一律10%ということもあり、もともと低所得者の方にとっては、住民税の負担感は大きい。その住民税が変わらないとなれば、減税効果は大きく減少します」(同前)

 この「分離案」に、Xでは

≪低所得で働いている方からすれば所得税より住民税のほうが大きい。住民税も同様に減税しないと話にならない≫

≪マジであの手この手で減税を阻止しようとするのある意味すごいわ≫

≪こんな低所得者層いじめの案で骨抜きするって自公は何を考えているのか?≫

 など、非難轟轟だ。

 そして、さらに大きな影響を与えそうなのが「106万円の壁」の撤廃だ。年収が106万円以上になるとパート労働者でも厚生年金や健康保険の社会保険に加入義務が生じるのが「106万円の壁」で、そうならないように調整して働く人も多い。だが、厚生労働省は11月15日、この「壁」を撤廃し、労働時間が週20時間以上であれば、年収に関係なく社会保険に加入するとの方針を明らかにしている。

 この「106万円の壁」撤廃の影響を、フィナンシャルプランナーの坂井武氏はこう説明する。

「年収106万円の人が社会保険に加入すると、おおよそ年収の15%の約16万円が社会保険料として給与から源泉徴収され、手取りは90万円に下がります。時給1100円で6時間労働だとすると24日分の給与が消えてしまうことを意味しますね。社保の加入で将来の年金が増えるメリットはありますが、厚生年金は何度も減額があるなど、『年金が増える』の言葉に説得力があるかは疑問です。費用対効果で考えると手放しで受け入れられる人は多くはないと考えられます。

 週20時間以上という基準が示されているようですが、仮にこれまで加入対象外だった学生や短期間労働者などに加入が義務付けられるとしたら、そういった所得が低い人にとってはかなり厳しいものになると思われます」

 低所得者には、この社会保険の方がよほど影響は大きいと、坂井氏は言う。

「社会保険料は年収の約15%で、年収500万円の人なら75万円。それに対し、税金は所得(収入−経費)にかかるもので、年収500万円で妻子がいる場合、所得はおおよそ160万円。所得税率は5%で所得税は8万円、住民税は10%で約16万円です。仮に今回の『分離案』が通れば、この場合恩恵を受けるのは所得税の8万円だけで、影響が一番小さい部分へのテコ入れということに。基礎控除引き上げは『税金が増えない』という意味はあるものの、恩恵を受ける金額は小さいのです。

 それに対し社会保険料はそれ自体が確実に手取りを減らし、その金額も大きい。影響が大きいのは税金よりも社会保険料なんです。20時間基準で社会保険加入が義務化されれば、低所得者にとって苦汁をのまされることになるでしょう」

 これを「庶民いじめ」と言わず、なんと言おうか——。

( SmartFLASH )

コメント

タイトルとURLをコピーしました