外国人オーナーの物件を借りていたら税務署から100万円払えと?!
賃貸住宅やアパートの持ち主が外国人だった場合、契約書をよく読まないと税金を払う羽目になる!
晴天の霹靂!
ある日突然、税務署から
100万円の督促状が来たら?
賃貸で家を借りている人が、
きちんと家賃を納めているのに・・・
ある日、突然、税務署から、
「100万円の税金を払え!」
という通知が来た!
という動画があり、
話題になっています。
なんで?
どうやら、不動産を借りるときに、
契約した時は知らなかった
そうなのですが、
その不動産のオーナーが、実は、
外国人だったというのです。
そして、そのオーナー(外国人)が、
日本に居なくて、納めるべき税金を、
納めてない場合、
借主(その物件を借りている人)
から税金を徴収されるという法律
だということなのです????
えええええっ!聞いてないよ!
それ本当?って、
思いますよね。
きちんと家賃を納めていれば、
何の問題もないと思っていたのに、
ある日突然、そんな請求書が来たら、
ひっくり返りますよね?
これ、本当に自分(借主)が、
払わないといけないのでしょうか?
いくら何でもおかしいですよね。
本当に、物件を借りている人が、
そのオーナーが滞納した税金を、
払わないといけないのでしょうか?
そこで検索をしてみました。
やはり、外国人の富裕層が、
日本の不動産を投資目的で、
買い漁っているという情報が
沢山、出てきました。
内海聡先生も選挙の演説の時に、
クリニック開業の物件を探していたら、
良さそうだと思った物件のオーナーが、
日本人ではなかった
(中国人、韓国人だった)
ということを言ってましたね。
日本が、どんどん貧しくなり、
不動産のオーナーも
実は外国人という現象が、
既に何十年も前から起きている
というのが現実です。
さて、今ココで知りたい事は、
オーナーが未納にしていた税金を、
その物件の借主が払う義務が
あるかどうか?
ということですね。
それなら、専門家からの情報が、
参考になります。
ある税理士事務所のホームぺージを
転載いたしました。
https://www.time-tax.jp/16708427957377
(以下転載)
そもそも、
なぜ借主がオーナーの税金を
納めないといけないの?!と
不思議に思われるかもしれません。
例えば、サラリーマンの方は
給与から
所得税が源泉徴収(天引き)
されています。
それを会社が代わりに
税務署へ納めているのです。
これは、各個人に納税の手続きを
任せるよりも、
会社に天引きさせて
納税させた方が確実だからです。
外国人(非居住者)オーナーの物件に
ついても同じような理由で、
海外に住んでいる
外国人(非居住者)オーナー
に任せていては、
納税してもらえないかもしれないので、
借主が家賃を払うときに天引きして、
代わりに税務署へ納税してくださいね、
ということです。
不動産の管理会社も、
このことを知らずに、
源泉徴収せずに
支払っているケースがよくあります
ので、ご注意ください。
体的には、家賃の20.42%の家賃を
支払った月の翌月10日迄に、
納めなければなりません。
でも、まだ疑問は、
残りますよね?
住んでいるだけなのに、
この処理が必要なの?
このように思った人も多いかと
思います。
その借りた物件の
●使用目的
●借主が個人?法人?
によって、
納付義務の有無が違います!
分かりやすく説明している
ホームページは下記になります。
![](https://risecorp-production.s3.amazonaws.com/pages/large_0784cc30-0fa0-468f-ae28-4374d1fce87e.png)
居住用の場合、
源泉徴収は【不要】です。
事業用の場合、
源泉徴収は【必要】です。
法人が借りる場合、
(使用目的に関わらず)
源泉徴収は【必要】です。
分かりましたか?
それ以外の例外的な場合は、
詳しくは、
このサイトをご確認ください。
要は、借りている人が、
個人なのか?法人なのか?
借りている目的?
によって違うということですね。
事業用(事務所や店舗)で、
物件を探している時は、
後々のトラブルを避けるために、
オーナーさんは、日本在住の日本人に
した方が無難であると考えます。
(日本人オーナーだった筈が、
途中で、売却され、海外在住の外国人が、
オーナーに変わった場合は
注意が必要になりますが・・・・)
この内容、本当なの?
という方の為に、
国税局のホームページ
の要約は以下になります。
参考(国税局HP)
源泉徴収の対象となる
「不動産の賃貸料」の範囲は、
次のとおりです。
・国内にある不動産、
不動産の上に存する
権利の貸付けによる対価
・採石法の規定による
採石権の貸付けによる対価
・鉱業法の規定による
租鉱権の設定による対価
・居住者または内国法人に対する
船舶もしくは航空機の貸付け
による対価
なお、不動産の賃借料のうち、
土地、家屋等を自己または
その親族の居住の用に供するために
借り受けた個人が支払うものは、
源泉徴収をする必要はありません。
また、我が国が締結している
多くの租税条約では、
土地等の不動産の賃貸料については、
不動産の所在する国に
おいても課税できると
する規定を置いています。
したがって、非居住者等に対して
日本国内にある不動産の賃借料を
支払った場合には、租税条約
においてもその非居住者等が
受領した賃貸料について
我が国で課税できることに
なっていますので、
国内法の規定により
課税をすることになります。
少し検索をすると、外国人が、
日本の不動産を凄い勢いで
取得していることが分かります。
(以下、Xより拝借しました。)
そして、外国人が、
何かズルイことをして、
収入を得ているという情報も
入ってきます。
この日本はこのままで
良いのでしょうか?
考えさせられます。
コメント