税務調査を契機に発覚!うっかり申告漏れでも最も重いペナルティ「重加算税」になる?

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国税庁 税金

税務調査を契機に発覚!うっかり申告漏れでも最も重いペナルティ「重加算税」になる?

生命共済金が相続財産に該当することを知らなかった納税者…税務署は「意図的な隠蔽行為」と主張【税理士が解説】

亡くなった父親の相続税の申告を終えた相続人。しかし、後日税務調査が入り受け取った生命共済金が相続財産の対象であり、申告が必要だったことが発覚します。これに対し税務署は「意図的な財産の隠蔽行為だ」として、最も重いペナルティである重加算税を課します。はたして審判所はこの申告漏れを「意図的」と捉えるのかそれとも「本当に知らなかった」と捉えるのか? どのように判断したのかを見ていきましょう。

申告漏れの「重加算税」では税額35%増しの重いペナルティ

相続税の申告書を提出したあとに財産の計上漏れが発覚した場合には、ペナルティとして加算税が課されることがあります。そのなかでも、単なる計算ミスや認識不足ではなく、意図的に財産を隠したような場合に課される、特に重い罰金が「重加算税」です。

この重加算税は納税額が原則として税額の35%増しになるという納税者からすると恐ろしいものですので、「あいつは何か悪いことしてそうだから」といったようなライトな感覚で課されてはたまりません。その適用には厳格な要件があり、国税通則法では「課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装」したと認められる場合に適用されるとしています。

税務調査で発覚した「生命共済金」の申告漏れ…「重加算税」に

相続税の申告についての重加算税の判断は、納税者が「財産の存在を知りながら意図的に申告しなかったかどうか」、つまり申告にあたって「仮装・隠蔽」をしているかどうかが争点とされることが多いのですが、そういった場合に国税不服審判所はどのように判断をするのでしょうか。

この事例は、父親が亡くなった際の相続税の申告にあたり、相続財産として申告されていなかった生命共済の共済金の存在が、税務調査の際に発覚したことから始まります。

生命共済金は生命共済の契約に基づいて、共済事故が発生したときに共済者(共済団体)が共済金受取人に支払うお金です。

生命共済金は契約者と被保険者、受取人の関係によってかかる税目が異なるのですが、父親が加入していた生命共済金は相続税の課税対象となるものでした。

生命共済金の存在を認識した税務署は相続税の申告漏れを指摘。相続人に対し修正申告を求めるとともに、共済金の存在を税理士にも伝えていなかったことなどを理由に「意図的な隠蔽行為に当たる」として重加算税を課すこととしました。

しかし、相続人は、そもそも生命共済金が相続財産に該当することを認識していなかったために生じた単なる記載漏れであり、財産を隠す意図はまったくなかったとして両者は国税不服審判所で争うこととなりました(令和3年2月5日の裁決事例)。

相続人、税務署それぞれの主張とは…

【争点】財産の存在を知りながら意図的に申告しなかったかどうか

 

税務署が重加算税を課すためには、国税通則法に基づき「仮装・隠蔽」があったと認定される必要があります。「仮装」とは、実際には存在しない取引をでっち上げるなど、虚偽の事実を作り上げることを指し、「隠蔽」とは、実際に存在する財産や取引を意図的に税務当局に把握されないようにする行為を指します。どちらも「ごまかしたい」という意思が反映された行為であり、単なる計算ミスや思い違いでは「仮装・隠蔽」とは認められません。

今回の事例で問題となったのは、生命共済金について相続人が「本当に知らなかったのか」、それとも「知りながら申告しなかったのか」という点でした。

■相続人の主張

相続人は、「父の財産のすべてを把握していたわけではなく、生命共済金の存在も知らなかった」と述べ、意図的に隠した事実はないと主張しました。

この生命共済金に関する情報は相続税の申告の際に税理士に提出した資料のなかに含まれていなかったのですが、これもあくまで見落としによるものであり、故意ではなかったと説明。重加算税が適用される「隠蔽」ではないとしました。

■税務署の主張

税務署は、生命共済金の金額が決して小さなものではなく、相続人がその存在を知らなかったとは考えにくいと反論しました。

そのうえで、税理士に対してその存在をことさらに秘匿しようとしたとして「意図的に財産の一部を申告から除外しようとした」と認定。単なる申告ミスではなく「隠蔽」に該当するため、重加算税の賦課決定処分は妥当であると主張しました。

 

申告漏れでただちに「重加算税」が課されるとは限らない

国税不服審判所はまず、相続人から税理士に提出された資料の中に生命共済金の情報がなかったことは事実としたものの、税理士も資料提出時や申告書作成時に相続人に対して具体的な確認をしていなかったという点や、相続人が税理士に対してことさらにその存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情もない点を重視。

相続人が当初から相続税額が過少となるように申告をすることを意図し、その目的を果たすために外部からもうかがい得るような特段の行動をした上で申告をしたとまでは認められないと結論付け、重加算税の賦課は不当だとする納税者の主張が認められることとなりました。

■とはいえ、面倒な税務署とのトラブル…事前に「財産の全体像」を把握することが重要

今回の事例は、「申告漏れがあった=すぐに重加算税が適用されるわけではない」ことを示すものです。重加算税を適用するためにはしっかりと「意図」「行為」などを客観的に検討されるというのは、納税者として考えると一安心といったところではありますね。

とはいえ、「知らなかった」「うっかりしていた」で税務署とトラブルになるというのは望ましいことではありません。税務署とのやりとり自体楽しいものではないですしね。

相続の際にトラブルとならないようにするため、事前に財産の全体像は把握しておきたいところです。

高橋 創 税理士

マイコメント

それにしても、何としてでも親から相続した財産に課税し税金を搾り取るという
国税の執念深さがうかがい知れる案件でした。

重箱の隅をつつく様に意図的でなかったものについても重加算税を課しさらに
多くの税金を取る目的はおそらく税務職員の成績となり将来の昇進への道を切り
開くからだろうと推察されます。

従って、今回の案件で重加算税を認められなかったことから当該職員は左遷
された可能性が高いですね。

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