そもそもなぜ税金を科すのかわからない。理由が不明瞭
(一社)不動産流通経営協会(FRK)は、21日に開いた理事会で「令和5年度税制改正に関する要望」を決定。同日、国土交通省に提出した。
住宅税制では、重点項目として(1)既存住宅の住宅ローン減税の最低床面積要件の引き下げ、(2)既存住宅の住宅ローン減税の控除期間を新築同等の13年間とする、の2項目を盛り込んだ。多様な構成の世帯が多様な住まいを柔軟に選択し、無理のない負担で住宅確保ができるようにするため、ローン減税の最低面積要件を新築住宅同様40平方メートルに引き下げるよう要望。新築住宅の固定資産税軽減措置や、登録免許税・不動産取得税の特例といった最低床面積要件を要する主な特例についても同様の措置を求める。控除期間の長期化については、既存住宅流通の活性化と良質な住宅ストック形成に向けた措置として要望する。
また、複数拠点居住推進に向け、2戸目の住戸取得等についても住宅ローン減税の対象とすることや、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の特例について、買換え資産に関する住宅ローン要件の撤廃などを求めた。空き家除却後の敷地等の譲渡所得の3,000万円特別控除や事業者が既存住宅を取得してリフォーム再販する場合の不動産取得税の軽減措置など、適用期限の近い項目について延長を求めていく。
住宅以外の不動産税制については、土地の売買に伴う所有権移転登記・信託登記の登録免許税の税制特例や、不動産特定共同事業法に特例事業者が取得する不動産に係る特例、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例等の延長を要望する。さらに、長期保有資産からの買換え特例の適用期限の延長・土地の面積要件の撤廃・緩和等についても求めていく。
マイコメント
住宅購入は自動車と同じで税金の塊です。
仮に4000万円の建売住宅を購入し、うち住宅が2000万円、土地が2000万円とすると
取得時に発生する税金
1.印紙税 譲渡契約書(不動産売愛契約書) 1万円
2.不動産取得税 建物3%+土地3% 120万円
3.不動産登記税 建物2% 80万円
(新規取得時の特例がありますが計算していません)
このほか建売住宅を販売する不動産業者に払う手数料があります。
概ね3%+6万円なので 126万円
合計すると 327万円となり建売住宅の約10%が税金と仲介手数料です。
さらに消費税が加算されます。
購入後発生する費用
1.固定資産税 固定資産税評価額の1.4% 新築だと評価額は3千万くらいとして
その1.4%は42万円 10年で420万円ですから大きいですね。
2.都市計画税 上限0.3% 評価額3千万円として9万円
ただ、上記の税金に様々な軽減措置があるので少しは安くなると思います。
それでも税金は無視できず払わないと住宅を手に入れられず、固定資産税など毎年
払う税金を払わないと市に取り上げられ競売にかけられ住宅を失います。
要するに車であれ住宅であれ大型のものは国のものと言うことです。
家電や食料、本などの場合は購入時に税金を払うのでそれ以降は自分のものになります。
でも、車や住居は死ぬまで自分のものにならないということです。
国のものです。この辺りの認識は国民にはないと思います。
トヨタのトヨタ社長が自動車税の軽減を国に求めていくと発言したらしいですが
無理でしょう。近い将来自動車税の概念を大きく変え走行距離に応じたものになり
自動車税と言う名称が姿を消し、国による目くらましが行われるからです。
コメント