副業収入に対する「実質的な増税」との声も… 専門家「“悪い節税”を防ぐために基準は必要だと思う」
悪い節税と言うよりインボイス制度と合わせて税金を15%取られる方が個人事業者にとっては最悪の事態で1か月分の稼ぎが丸々なくなる。
始める人が増えたとも言われる「副業」。そんな中、副業を行う人たちにとって、寝耳に水な話題が…。きっかけは、8月1日、国税庁が発表した「所得税基本通達」の改正案だ。
【映像】副業の年収300万円以下は雑所得に…「実質的な増税」と言われる理由
「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします」 難しい言葉が並ぶが、要約すると今後は副業による収入が300万円以下の場合「事業所得」ではなく「雑所得」になるということ。一見、それほど大きな変更には思えないが、この改正案が「実質的な増税だ」と話題になっている。
所得税基本通達の改正案に対するネットの反応
日本では税法上、所得は10種類に分類され、先ほど出てきた「雑所得」はこれら9つに該当しないものを指す。これまでは、副業を行っていた人の多くは本業の会社からもらう給料「給与所得」に、副業による所得「事業所得」を加え、税金を納めていた。 「事業所得」の場合、最大65万円控除が受けられる「青色申告」や副業の赤字と給与所得を合算する「損益通算」により、納税額を抑えることが出来るなど、税制上のメリットがあった。 しかし、今回の改正案では、副業収入が300万円以下の場合は全て「事業所得」ではなく「雑所得」に。「雑所得」の場合は、青色申告も、損益通算もすることはできない。そのため、平均して月に25万円以上の稼ぎがない人にとっては、実質“増税”という形になるのだ。 ネットでは「副業って300万超えるのが普通なの!?」「普通は、副業で少ししか稼げない人は『税金下げてあげよう』じゃないの?」など、改正案を巡って様々な意見が出ている。
“新しい稼ぎ方”が普及
そもそも、なぜ国は会社員の副業にメスを入れようとしているのだろうか。背景には、デリバリーサービスのような「シェアリングエコノミー」やYouTuberといった“新しい稼ぎ方”が普及したことで、どれが「事業所得」でどれが「雑所得」かの判別が難しい状況になったことが考えられる。今回の改正案は、こうした曖昧なラインに「300万円」という分かりやすい線引きをした形となる。 令和4年分以降の所得税に適用されるという今回の改正案。国税庁は8月31日までインターネットを通じこの改正案に関する「パブリック・コメント」を募集。広く、国民からの意見を求めている。
「所得税基本通達」の改正案について、ニュース番組『ABEMAヒルズ』に出演したやさしいお金の専門家・横川楓氏は、個人的な意見としつつも「雑所得か事業所得かの線引きは必要だと思う」と自身の考えを明かした。 「300万円未満でもしっかり『副業』として行われている方は『事業所得にしたかったのに…』という意見はあると思います。一方で、『給与所得の還付金をもらいたい』などのいわゆる“悪い節税”のために、あえて赤字にしている人の話もあります」 「そういうものを防ぐためにも、継続して事業を行っている方については、損益通算はできないけど事業所得にするだとか、金額以外の線引きや判定基準を設けるのが良いのではないかと思います」 (『ABEMAヒルズ』より)
年収500万の自営業です。「インボイス」で手取りはどう変わりますか?
インボイス制度が令和5年10月1日に導入されます。しかし、どのような変化が生じるのか、まだ把握できていない自営業者も珍しくありません。事業の規模などによって影響の大きさは異なり、特に売上が少ない場合は注意が必要です。 この記事では年収500万円の自営業者を想定し、インボイス制度による年収の変化などについて説明します。
影響を知るために制度を把握しよう
年収500万円の自営業者も、基本的にはインボイス制度の影響を受けることになります。それを理解するには、最初に制度の概要を把握することが大事です。 インボイスとは適格請求書という意味で、取引における消費税額や適用税率が記載されています。
買手が仕入税控除を適用するには、売手からインボイスを受け取って保管しなければなりません。 仕入税控除とは、売上に課される消費税から、仕入れの際の支払った消費税を差し引くことです。つまり、仕入れで支払った消費税の分だけ、自分が納付する消費税を減らせます。
令和5年10月1日まではインボイスがなくても仕入税控除を受けられますが、それ以降は必須の適用条件になるので注意しましょう。
消費税の納税により年収が変化
一口に年収500万円といっても、年間の売上高によって自営業者は2つに分類されます。売上高が1000万円を超えている場合は、課税事業者として消費税を納めなければなりません。
一方、売上高が1000万円未満の場合は、消費税を納める義務がない免税事業者になります。インボイス制度の影響を強く受けるのは免税事業者です。なぜなら、インボイスを交付するには、適格請求書発行事業者になる必要があるからです。 その手続き自体は難しくありませんが、適格請求書発行事業者になると消費税が免除されなくなります。
つまり、同時に課税事業者になることも意味しているのです。 免税事業者は消費税分のお金も収益として得られますが、その恩恵を受けられなくなります。例えば、年収500万円のうち50万円が消費税に相当するなら、今後は年収が450万円になるというわけです。
→https://news.yahoo.co.jp/articles/9e78e503a9290d9601f8c4db3285521ecfc13eb3
マイコメント
年収300万円の個人事業者の例で考えると
インボイス制度で消費税10%に相当する税金を約30万円取られます。
そして、収入300万円-税金30万円=270万円の収入の場合課税は下記のようになります。
300万円の収入を上げるのに必要な諸経費が50万円かかったとすれば
270万円-50万円=雑所得220万円となります。
220万円×10%=雑所得の税金22万円となります。
従って、300万円の収入があった雑所得者は合計52万円の税金を納めることとなります。
事業所得であれば青色申告の65万円控除が受けられますので
270万円-50万円-65万円=155万円
155万円×0%=0円(所得税)195万円以下は税率ゼロになるため。
おわかりだろうか?
事業所得が雑所得に変わり来年から導入されるインボイス制度と合わせると明らかな
増税になるということが・・・。
明らかに財務省がこれまで免税扱いしてた層から税金を強制的にふんだくる方法になった
ということです。
副業を赤字にして給与の税額を減らす人もあるかもしれませんが、これまで真面目に
申告していた人にとっては寝耳に水の話であろう。
なお、競馬の儲けは特別な場合を除き一時所得になりますので当たった馬券のみ購入経費
となりますが微々たるものなのでほぼそのまま税額の計算になります。
税額の詳しいことはこちらで→https://souzoku-satou.com/temporary-income
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