谷本議員の反ワクチン訴訟裁判記念グッズにもある通り、
マスクは任意であり、
強要は刑法223条に違反、
加えて、
3年以下の懲役/50万円以下の罰金が課せられる、
https://twitter.com/isawanin2/status/1585458385750618112/photo/1
また、ノーマスクの入場拒否は、
憲法13条の人権侵害となる、
のだが、現実面で、一番効果があるのが、
感染症対策基本法第4条、
マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条違反の違法行為!
「国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」(第4条)
これは、
1)感染症に関する正しい知識を持つよう「努める」
2)感染症の予防に必要な注意を払うよう「努める」
3)感染症の患者「等」(「等」とは、感染症対策する、患者でない一般国民も含むと解釈される)の人権を損なわないように「しなければならない」
の3つの要素からなってますが、ポイントは、
2)の感染症予防が「努める」と努力規定なのに対し、
3)の人権については損なわないよう「しなければならない」
と、明確に人権侵害を禁止している点です。
要するに、感染症対策基本法第4条は、
+感染症対策よりも患者等の人権の方が優先であり、
+人権侵害となるような感染症対策してはならない、
と謡っているのです。
ところで、感染症対策基本法第4条には、違反時の罰則がありません。
そのため、より強力な罰則のある、刑法223条強要罪(違反者は3年以下の懲役)を主張する傾向がこれまで強かったように思われます。
しかし、強要罪は、立証するのが困難です。
刑法犯には「疑わしきは被告人の利益に」があるため、刑法223条強要罪を主張しても、店舗側に有利な判断になりがちです。
これに対して感染症対策第4条は、条文から、感染症対策より人権が優先で、人権侵害となるような感染症対策してはならないと書かれているため、マスク未着用者を入店拒否した時点で、もれなく違法行為が成立します。
店舗には営業の自由、客を選ぶ自由がある(施設管理権)、と反論してくる方がおられます。
しかし、それとて、無制限に認められたものではなく、憲法・法律の順守と、基本的人権の尊重が最低条件です。従って、施設管理権を主張しても、マスク未着用者の入店拒否は正当化できません。
参考)
施設管理権:当該施設の治安を保持する為に社会一般的に認められる権利は、憲法に規定される基本的人権に抵触しない程度で、刑法等の現行法に抵触しない範囲での人や物の行為・言動を制限するものである。
と言うわけで、
ノーマスク入店拒否は明確な法律(感基法4条)違反となる、
覚えておこう、
参考)
ファミマはよく心得ている、
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