無申告のウーバー収入が標的に!政府が狙う「消費税15%と徴税強化」という地獄
無申告のままだと重加算税や延滞税が発生し結局大損する!
コロナ禍で滞っていた税務調査が動きだす!
コロナ禍の自粛生活を支えるウーバーイーツ配達員に衝撃が走った。2021年6月末に配達員に一斉送信されたメールの題名にこうあったからだ。〈麻布税務署よりUber Eats配達パートナーとしての稼働状況について情報の提供を行うよう要請がありました〉。 メールの本文には、情報提供を要請されたのは配達員の氏名および住所、2019年における報酬、銀行口座の3点で、日本法人は税務当局の要請に応じると通告した。
メールを受け取った都内在住の配達員(30代男性)はこう語る。 「本業は会社員なのですが、昨年6月以降、リモートになったので週2日、副業で配達するようになりました。このメールを機に調べてみたら、昨年36万円を受け取っていた私にも申告義務があるようです。ただ、シミュレーションしたところ、申告すれば所得税率が10%から20%になり、社会保険料も月に数千円上がることになりそうなので、正直悩んでいます」
悪質な場合は刑事罰の対象にも
ファイナンシャルプランナーの中山美里氏はこう補足する。 「原則、副業として配達員をして20万円以上の所得を得た場合は申告義務があります。バイト感覚でやっている配達員の多くは無申告なのではないでしょうか。ウーバーイーツは配達員の報酬から源泉徴収していないので、無申告イコール課税逃れとなり、悪質な場合は刑事罰の対象になります」 税務署からウーバーイーツへの情報提供要請について「今後ますます厳しくなる」と言うのは元国税調査官で税理士の松嶋洋氏だ。
「2019年の税制改正において、情報照会制度が創設されました。同制度により、所管の国税局はシェアリングエコノミー業者などに、報酬の支払い先である事業主の情報照会を求めることができます。情報照会を受けた事業者が60日以内に協力・報告をしなければ罰則が科されます。 税務署はこれらの情報と、事業主の申告状況とを照らし合わせることで、不正があればひと目で把握することが可能となるわけです。不用品処分の範囲を超えて多額の収益を上げているメルカリユーザーや、フリーランスのプログラマーやSE向けのまとまった金額の案件も多い仕事仲介サイトなどが狙われる可能性は十分にあります」
国税調査官にとっては“オイシイ案件”
今後、同制度を利用した情報照会が行われ、無申告の人の元に税務調査が入り、一網打尽にされることも考えられるのだ。税務調査といえば、これまで巨額の収益を上げている大企業の話で、小遣い稼ぎの副業サラリーマンにとっては縁遠い話だったはずだ。 同じく元国税調査官で税理士の安永淳晴氏の解説はそうしたイメージを打ち砕く。 「国家公務員である国税調査官にとって、人事評価制度は仕事のモチベーションのひとつです。では、税務調査の成果はどのように評価されるかというと、まずは不正発見の件数。つまり重加算税の賦課件数です。さらに、同じ1件でも、より多くの増差税額が見込まれる金額の大きな案件のほうが、調査官のモチベーションは高いといえる。 しかし、ウーバーイーツのように事業者への情報照会によって、1件の規模は小さくても複数の不正をあぶり出すことができるとしたら、携わった調査官はその件数だけでかなりのスコアを獲得することができる。言ってみれば“オイシイ案件”なのです」
仮想通貨関連の不正にも目を光らせてくる
副業だけではない。税理士法人ベリーベストの代表税理士・岸健一氏はこう警告する。 「今年上半期はビットコインをはじめとする仮想通貨が大きく値上がりし、サラリーマン投資家の中にも大きな利益を上げた人は多いはずですが、申告しない人も多いでしょう。
しかし、仮想通貨の取引業者は金融庁に登録しているので、誰がいくら儲かったかは完全に把握されている。 仮想通貨の売却益は総合課税で所得税、住民税など合わせ最高50%を超える税率が課せられ、案件としての規模も大きくなりやすい。
昨年は感染防止の観点から新規調査の着手はほとんどなかったが、今年になって動き始めており、仮想通貨関連の不正にも目を光らせてくると思われます」 実際、国税庁の「令和元事務年度」(2019年7月~2020年6月)によれば、所得税の税務調査はコロナ禍の影響で前年度に比べて約3割減になっている。滞っていた会社員への税務調査がコロナ後に一気に動きだす可能性もあるのだ。前出の松嶋氏も話す。
「昨年に持続化給付金やコロナ関連の各種助成金を受けた副業会社員もいると思いますが、国税は今後、経産省をはじめ所管の省庁に受給した事業者の情報を照会していく可能性もあり、無申告者はすぐにあぶり出されます」
徴税強化に加えて消費税も15%に!?
また、税務のDX化も徴税強化には好都合のようだ。経済ジャーナリストの須田慎一郎氏は言う。 「近年、確定申告にマイナンバーの記載が義務づけられたうえ、電子申告も一般化してきており、納税者のデータベース化が進んでいる。売り上げを巧妙にごまかしても、取引先の申告内容と照らし合わせ、支出の整合性を数クリックで洗い出すことが可能になった。 また、政府が推進するキャッシュレス化も、カネの流れを把握するのにはもってこい。結果、税務調査は以前と比べてもかなり少ないコストやマンパワーで行うことが可能になった。小規模事業者や会社員の副業も、もはや高をくくれない時代になっています」
会社員にとっては地獄
こうしたなか、須田氏によれば、コロナ後の大増税の足音も聞こえてくるという。 「昨年度は、一般会計総額の半分に相当する50兆円の『真水』を財政支出しましたが、そのすべてを赤字国債で賄った。ところが、財務省はこれ以上の国債発行に対しては、きわめて抑制的な態度を見せており、方向として増税に向かうことは間違いないでしょう。 私の見立てでは、政府は数年以内に、5年程度の期間限定で消費税の5%増税に踏み切る可能性もある。これで年間13兆円ほど税収増が見込めるからです」 徴税強化と増税のダブルパンチは、生活防衛のために副業に勤しむ会社員にとって地獄でしかない。 <取材・文/奥窪優木>
マイコメント
コロナ禍の中で収入減を補うためにウーバーイーツだけでなく他の副業を行っている人はかなり
多数になるのではないだろうか?
一般のサラリーマンであれば必ず税務申告が必要になります。
もし、確定申告を怠っていて税務調査で発覚した場合は以下のようになります。
無申告加算税
法定申告期限等の翌日から調査通知前までは5%、調査通知以後から調査による更正等予知前までは10%で、加重される部分(50 万円を超える部分)の加算税は15%となっています。加重される部分(50 万円を超える部分)は20%です。
正当な理由がある場合や、法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合には、無申告加算税は課されません。
引用→https://vs-group.jp/lawyer/hasan/4064
少なくとも申告期間以降1か月以内には申告を済ませておきましょう。
通常の税額に加えてさらに5~15%の税金が取られるので忘れていたでは済まされないでしょう。
もし、一回で払えない場合には分割払いを適用してくれるケースもありますが、その場合はさら
に16%程度の利息が加算されます。そうなると1.5倍くらいに増えます。
私も一度転居で住民税を払っていなかったことが後日わかり、自分でも認識していなかったので
すが30万円の住民税が支払えず分割で払うことになり分割回数も多く55万円くらいになった
ことがあります。当時は延滞税の分割利息が高かったのです。
クレジットローンやマンション購入費のローンが支払えないときには破産宣告で帳消しにできま
すが税金だけは絶対にまけてくれるなんてことはありません。ただし、健康保険税などは経済
状況によっては減免や免除は県外に移転するなどするとあります。ただし、そこの地方自治体の
裁量によります。
だから必ず20万円を超える収入があった場合には申告しておきましょう。
コメント